簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 平成2年6月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

我が国の金融・経済環境の急速な変化に対応し、簡易生命保険事業及び郵便年金事業における資金の効率的運用を図り、加入者の利益を増進する必要がある。このため、簡易生命保険及び郵便年金特別会計の積立金をもって取得した債券を貸し付けることができるようにしようとするものである。

参照した発言:
第118回国会 参議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第118回国会

参議院
(平成2年5月24日)
(平成2年6月5日)
(平成2年6月7日)
衆議院
(平成2年6月14日)
(平成2年6月20日)
(平成2年6月21日)
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月二十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第六十三号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の一号を加える。
十八 積立金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 深谷隆司
内閣総理大臣 海部俊樹