簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十三号
公布年月日: 平成2年6月29日
法令の形式: 法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月二十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第六十三号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の一号を加える。
十八 積立金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 深谷隆司
内閣総理大臣 海部俊樹