天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 平成2年6月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

天皇陛下の御即位を記念して十万円記念金貨幣及び五百円記念白銅貨幣の発行を予定しているが、現行の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律では一万円を超える額面の記念貨幣を発行できない。そのため、十万円金貨幣を発行できるようにすることを目的として本法律案を提出した。本法案により特別に十万円貨幣の発行を可能とし、その素材、量目、発行枚数等は政令で定めることとする。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第118回国会

衆議院
(平成2年5月24日)
(平成2年5月25日)
参議院
(平成2年6月1日)
(平成2年6月7日)
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月十三日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十九号
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律
第一条 政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。
第二条 前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。
附 則
この法律は公布の日から施行する。
大蔵大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 海部俊樹