即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 平成2年6月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

即位礼正殿の儀は、天皇陛下が御即位を公に宣明され、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式であり、国事行為として平成二年十一月十二日に執り行われる。この儀式に際し、国民こぞって祝意を表するため、この儀式の行われる日を休日とするものである。また、この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律に規定する日として扱われる。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第118回国会

参議院
(平成2年3月30日)
衆議院
(平成2年4月17日)
(平成2年4月19日)
(平成2年4月19日)
参議院
(平成2年4月26日)
(平成2年5月24日)
(平成2年5月25日)
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月一日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十四号
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
平成二年において即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
内閣総理大臣 海部俊樹