(共済金の分割支給等)
第九条の三 事業団は、前条の規定にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金を分割払いの方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 共済金の額が通商産業省令で定める金額未満であるとき。
二 共済契約者に第二条の三第一号若しくは第二号又は第二条の四第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が六十歳未満であるとき。
2 分割払いの方法による共済金の支給期月は、毎年二月、五月、八月及び十一月とする。ただし、前支給期月に支給すべきであつた共済金は、その支給期月でない月であつても、支給するものとする。
3 分割払いの方法による共済金の支給の期間(以下「分割支給期間」という。)は、共済契約者の選択により、第一項の請求後最初の支給期月から十年間又は十五年間のいずれかとする。
4 支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 分割支給期間が十年の場合 共済金の額に千分の三十二・五を乗じて得た金額
二 分割支給期間が十五年の場合 共済金の額に千分の二十四・四を乗じて得た金額
5 前項各号に規定する金額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
第九条の四 事業団は、共済金を分割払いの方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
二 共済契約者に重度の障害その他の通商産業省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が事業団に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき その者
2 現価相当額は、分割共済金の額を年五・五パーセントの利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
3 前条第五項の規定は、現価相当額に一円未満の端数が生じた場合における当該端数の処理について準用する。