国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 平成元年2月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

天皇誕生日を昭和天皇の誕生日である4月29日から、今上天皇の誕生日である12月23日に改めるとともに、4月29日を新たに「みどりの日」として国民の祝日に加えることを提案する。「みどりの日」の制定は、物質的な豊かさに加え、心の潤いやゆとりを涵養する必要性から、自然に親しみその恩恵に感謝する日とするためである。4月29日を選定したのは、新緑の季節として最適であり、長年天皇誕生日として、またゴールデンウィーク開始の休日として国民に定着しているためである。

参照した発言:
第114回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第114回国会

衆議院
(平成1年2月10日)
(平成1年2月10日)
参議院
(平成1年2月14日)
(平成1年2月15日)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年二月十七日
内閣総理大臣 竹下登
法律第五号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条天皇誕生日の項を次のように改める。
みどりの日 四月二十九日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第二条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 竹下登
法務大臣 高辻正己
外務大臣 宇野宗佑
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣 西岡武夫
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 羽田孜
通商産業大臣 三塚博
運輸大臣 佐藤信二
郵政大臣 片岡清一
労働大臣 丹羽兵助
建設大臣 小此木彦三郎
自治大臣 坂野重信