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国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 平成元年2月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国民の祝日に関する法律
衆議院_制定法律
日本法令索引
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年二月十七日
内閣総理大臣 竹下登
法律第五号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条天皇誕生日の項を次のように改める。
みどりの日 四月二十九日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第二条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 竹下登
法務大臣 高辻正己
外務大臣 宇野宗佑
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣 西岡武夫
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 羽田孜
通商産業大臣 三塚博
運輸大臣 佐藤信二
郵政大臣 片岡清一
労働大臣 丹羽兵助
建設大臣 小此木彦三郎
自治大臣 坂野重信
本文
詳細・沿革