昭和天皇の大喪の礼は、国事行為として平成元年二月二十四日に執り行われる。六十有余年にわたる昭和天皇の御在位における御遺徳をしのび、国民こぞって弔意を表するため、この日を休日とするものである。なお、附則において、この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす旨を規定している。
参照した発言: 第114回国会 衆議院 内閣委員会 第2号