昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 平成元年2月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和天皇の大喪の礼は、国事行為として平成元年二月二十四日に執り行われる。六十有余年にわたる昭和天皇の御在位における御遺徳をしのび、国民こぞって弔意を表するため、この日を休日とするものである。なお、附則において、この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす旨を規定している。

参照した発言:
第114回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第114回国会

衆議院
(平成1年2月10日)
(平成1年2月13日)
参議院
(平成1年2月14日)
(平成1年2月15日)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年二月十七日
内閣総理大臣 竹下登
法律第四号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。
内閣総理大臣 竹下登
法務大臣 高辻正己
外務大臣 宇野宗佑
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣 西岡武夫
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 羽田孜
通商産業大臣 三塚博
運輸大臣 佐藤信二
郵政大臣 片岡清一
労働大臣 丹羽兵助
建設大臣 小此木彦三郎
自治大臣 坂野重信