近年、繊維製品の素材の多様化やクリーニング技術の高度化により、クリーニング所の業務従事者にはより高度な知識・技能が求められている。この状況を踏まえ、クリーニング所の業務従事者の資質向上と知識・技能の向上を図るため、研修・講習制度を設けることとした。具体的には、クリーニング師に都道府県知事指定の研修受講を義務付け、営業者はクリーニング師に研修機会を与えなければならない。また営業者は、業務従事者に都道府県知事指定の講習を受けさせることを義務付ける。本法律は昭和64年4月1日から施行される。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 本会議 第25号