クリーニング業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和63年5月31日
法令の形式: 法律
クリーニング業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
法律第七十三号
クリーニング業法の一部を改正する法律
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四条の二を削る。
第八条の次に次の二条を加える。
(クリーニング師の研修)
第八条の二 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
2 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。
(業務従事者に対する講習)
第八条の三 営業者は、厚生省令で定めるところにより、そのクリーニング所の業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生大臣の定める基準に従い指定したクリーニング所の業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
附 則
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
厚生大臣 藤本孝雄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
クリーニング業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
法律第七十三号
クリーニング業法の一部を改正する法律
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四条の二を削る。
第八条の次に次の二条を加える。
(クリーニング師の研修)
第八条の二 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
2 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。
(業務従事者に対する講習)
第八条の三 営業者は、厚生省令で定めるところにより、そのクリーニング所の業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生大臣の定める基準に従い指定したクリーニング所の業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
附 則
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
厚生大臣 藤本孝雄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一