原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 昭和63年5月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和20年8月の広島・長崎への原爆投下から43年が経過したが、国は原爆死没者とその遺族に対する弔意表明や特別な生活援助を行っていない。これは現行法の重大な欠陥である。国家補償の原則に基づく援護法が必要な理由として、原爆投下が国際法違反の犯罪行為であること、太平洋戦争の開始・終結の権限と責任が日本国政府にあったこと、そして戦争体験者が減少する中で被爆の記憶を風化させないことが挙げられる。これらを踏まえ、全被爆者とその遺族に対し、放射能被害の特殊性を考慮しつつ、現行の軍属・準軍属に対する援護法に準じた原爆被爆者等援護法を提案するものである。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

審議経過

第112回国会

参議院
(昭和63年3月24日)
衆議院
(昭和63年4月14日)
(昭和63年4月21日)
(昭和63年4月22日)
参議院
(昭和63年4月26日)
(昭和63年5月10日)
(昭和63年5月17日)
(昭和63年5月18日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月二十四日
内閣総理大臣 竹下登
法律第五十七号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「十一万千六百円」を「十一万二千円」に改める。
第三条第三項中「四万千百円」を「四万千三百円」に改める。
第四条の二第三項中「三万八千四百円」を「三万八千五百円」に改める。
第五条第四項中「二万七千四百円」を「二万七千五百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万三千七百円」を「一万三千八百円」に、「二万七千四百円」を「二万七千五百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2 昭和六十三年三月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に支給された昭和六十三年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の内払とみなす。
厚生大臣 藤本孝雄
内閣総理大臣 竹下登