台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 昭和62年9月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

第二次世界大戦中、日本の軍人軍属として動員された台湾の人々は、戦後、日本国籍を失ったことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法の適用対象外となった。しかし、戦没者の遺族や重度の戦傷病者に対して現状のまま放置することは人道的観点から許されないため、これらの方々に弔慰等の意を表する趣旨で、弔慰金または見舞金を支給する法律を制定する。昭和63年度から速やかに財政措置を講じ、日本赤十字社が台湾の救護・社会奉仕機関を通じて支給することとする。

参照した発言:
第109回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第109回国会

衆議院
(昭和62年9月10日)
(昭和62年9月10日)
参議院
(昭和62年9月17日)
(昭和62年9月18日)
(昭和62年9月18日)
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十二年九月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百五号
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、人道的精神に基づき、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(弔慰金又は見舞金)
第二条 政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条 前条第一項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金又は見舞金を支給するものとする。
(弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)
第四条 日本赤十字社は、前条に規定する機関と第二条第一項の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
厚生大臣 斎藤十朗