第二次世界大戦中、日本の軍人軍属として動員された台湾の人々は、戦後、日本国籍を失ったことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法の適用対象外となった。しかし、戦没者の遺族や重度の戦傷病者に対して現状のまま放置することは人道的観点から許されないため、これらの方々に弔慰等の意を表する趣旨で、弔慰金または見舞金を支給する法律を制定する。昭和63年度から速やかに財政措置を講じ、日本赤十字社が台湾の救護・社会奉仕機関を通じて支給することとする。
参照した発言:
第109回国会 衆議院 内閣委員会 第7号