下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和62年9月11日
法令の形式: 法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
第一条 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表五日市簡易裁判所の項、横浜南簡易裁判所の項、津久井簡易裁判所の項、三崎簡易裁判所の項、小川簡易裁判所の項、大原簡易裁判所の項、大子簡易裁判所の項、鉾田簡易裁判所の項、今市簡易裁判所の項、矢板簡易裁判所の項、烏山簡易裁判所の項、足尾簡易裁判所の項、天竜簡易裁判所の項、韮崎簡易裁判所の項、小笠原簡易裁判所の項、山梨簡易裁判所の項、大月簡易裁判所の項、上野原簡易裁判所の項、屋代簡易裁判所の項、巻簡易裁判所の項及び小千谷簡易裁判所の項を削り、同表高田簡易裁判所の項を次のように改める。
高田簡易裁判所
上越市
同表直江津簡易裁判所の項、都島簡易裁判所の項、東淀川簡易裁判所の項、西成簡易裁判所の項及び京北簡易裁判所の項を削り、同表峯山簡易裁判所の項を次のように改める。
峰山簡易裁判所
京都府中郡峰山町
同表久美浜簡易裁判所の項及び綾部簡易裁判所の項を削り、同表神戸簡易裁判所の項を次のように改める。
神戸簡易裁判所
神戸市中央区
同表灘簡易裁判所の項、宝塚簡易裁判所の項、三田簡易裁判所の項、相生簡易裁判所の項、山崎簡易裁判所の項、和田山簡易裁判所の項及び八鹿簡易裁判所の項を削り、同表奈良簡易裁判所の項を次のように改める。
奈良簡易裁判所
奈良市
同表柳生簡易裁判所の項、桜井簡易裁判所の項、十津川簡易裁判所の項、近江八幡簡易裁判所の項、米原簡易裁判所の項、木之本簡易裁判所の項、海南簡易裁判所の項、すさみ簡易裁判所の項、本宮簡易裁判所の項、西枇杷島簡易裁判所の項、愛知横須賀簡易裁判所の項、西尾簡易裁判所の項、龜山簡易裁判所の項、鳥羽簡易裁判所の項、大台簡易裁判所の項、関簡易裁判所の項、羽咋簡易裁判所の項、八尾簡易裁判所の項、朝日簡易裁判所の項、上市簡易裁判所の項及び氷見簡易裁判所の項を削り、同表礪波簡易裁判所の項を次のように改める。
砺波簡易裁判所
砺波市
同表城端簡易裁判所の項及び小矢部簡易裁判所の項を削り、同表広島簡易裁判所の項を次のように改める。
広島簡易裁判所
広島市中区
同表可部簡易裁判所の項を次のように改める。
可部簡易裁判所
広島市安佐北区
同表加計簡易裁判所の項、千代田簡易裁判所の項、因島簡易裁判所の項、甲山簡易裁判所の項、油木簡易裁判所の項、安芸吉田簡易裁判所の項、美東簡易裁判所の項、美禰簡易裁判所の項、阿東簡易裁判所の項、鹿野簡易裁判所の項、本郷簡易裁判所の項、久賀簡易裁判所の項、牛窓簡易裁判所の項、備前簡易裁判所の項、井原簡易裁判所の項、美作簡易裁判所の項、岩美簡易裁判所の項、河原簡易裁判所の項、若桜簡易裁判所の項、八橋簡易裁判所の項、黒坂簡易裁判所の項及び島根大田簡易裁判所の項を削り、同表宗像簡易裁判所の項を次のように改める。
宗像簡易裁判所
宗像市
同表前原簡易裁判所の項、門司簡易裁判所の項、豊前簡易裁判所の項、小城簡易裁判所の項、白石簡易裁判所の項、呼子簡易裁判所の項、大瀬戸簡易裁判所の項、長崎小浜簡易裁判所の項、国東簡易裁判所の項、宇佐簡易裁判所の項、三重簡易裁判所の項、矢部簡易裁判所の項、大根占簡易裁判所の項、岩出山簡易裁判所の項、志津川簡易裁判所の項、二本松簡易裁判所の項、三春簡易裁判所の項、須賀川簡易裁判所の項、喜多方簡易裁判所の項、村山簡易裁判所の項、寒河江簡易裁判所の項、岩泉簡易裁判所の項、蟹田簡易裁判所の項、倶知安簡易裁判所の項、木古内簡易裁判所の項、森簡易裁判所の項、瀬棚簡易裁判所の項及び士別簡易裁判所の項を削り、同表留萠簡易裁判所の項を次のように改める。
留萌簡易裁判所
留萌市
同表羽幌簡易裁判所の項、厚岸簡易裁判所の項、十勝池田簡易裁判所の項、広尾簡易裁判所の項、美幌簡易裁判所の項、斜里簡易裁判所の項、三木簡易裁判所の項、大内簡易裁判所の項、綾南簡易裁判所の項、本山簡易裁判所の項、赤岡簡易裁判所の項、窪川簡易裁判所の項、宿毛簡易裁判所の項、久万簡易裁判所の項及び野村簡易裁判所の項を削る。
別表第五表東京簡易裁判所の管轄区域の欄中「文京区」を「文京区 三宅村 御蔵島村」に改め、同表新島簡易裁判所の管轄区域の欄中「三宅支庁の所管区域」を削り、同表八王子簡易裁判所の項を次のように改める。
八王子
東京都の内 八王子市 町田市 日野市 多摩市 稲城市 秋川市 西多摩郡の内  日の出町 五日市町 檜原村
同表五日市簡易裁判所の項を削り、同表横浜簡易裁判所の管轄区域の欄中「中区」を「中区 南区 磯子区 金沢区 港南区」に改め、同表横浜南簡易裁判所の項を削り、同表鎌倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「戸塚区」を「戸塚区 栄区 泉区」に、同表相模原簡易裁判所の管轄区域の欄中「座間市」を「座間市 津久井郡」に改め、同表津久井簡易裁判所の項を削り、同表横須賀簡易裁判所の管轄区域の欄中「逗子市」を「逗子市 三浦市」に改め、同表三崎簡易裁判所の項を削り、同表久喜簡易裁判所の管轄区域の欄中「加須市」を「加須市 幸手市」に改め、「幸手町」を削り、同表飯能簡易裁判所の管轄区域の欄中「鳩山村」を「鳩山町」に改め、同表熊谷簡易裁判所の項を次のように改める。
熊谷
埼玉県の内 熊谷市 行田市 東松山市 羽生市 比企郡の内  滑川町 嵐山町 小川町 都幾川村 玉川村 吉見町 秩父郡の内  東秩父村 大里郡の内  大里村 江南町 妻沼町 川本町 花園町 寄居町 北埼玉郡の内  南河原村 川里村
同表小川簡易裁判所の項を削り、同表秩父簡易裁判所の管轄区域の欄中「横瀬村」を「横瀬町」に、同表佐倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「成田市」を「成田市 四街道市」に改め、同表大原簡易裁判所の項を削り、同表千葉一宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「茂原市 長生郡」を「茂原市 勝浦市 長生郡 夷隅郡」に改め、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「鎌ケ谷市」を「鎌ケ谷市 東葛飾郡」に改め、
東葛飾郡の内
 沼南町 関宿町
を削り、同表市川簡易裁判所の管轄区域の欄中「船橋市」を「船橋市 浦安市」に改め、
東葛飾郡の内
 浦安町
を削り、同表水戸簡易裁判所の項を次のように改める。
水戸
茨城県の内 水戸市 那珂湊市 勝田市 東茨城郡 那珂郡の内  東海村 那珂町 瓜連町 久慈郡の内  大子町 鹿島郡の内  旭村 鉾田町 大洋村
同表大子簡易裁判所の項を削り、同表龍ヶ崎簡易裁判所の項を次のように改める。
龍ヶ崎
茨城県の内 龍ヶ崎市 牛久市 稲敷郡の内  江戸崎町 茎崎町 新利根村 河内村 桜川村 東村
同表鉾田簡易裁判所の項を削り、同表宇都宮簡易裁判所の項を次のように改める。
宇都宮
栃木県の内 宇都宮市 鹿沼市 日光市 今市市 河内郡 上都賀郡の内  足尾町 塩谷郡の内  栗山村 藤原町 氏家町 高根沢町 那須郡の内  南那須町 烏山町
同表今市簡易裁判所の項を削り、同表大田原簡易裁判所の項を次のように改める。
大田原
栃木県の内 大田原市 矢板市 黒磯市 塩谷郡の内  塩谷町 喜連川町 那須郡の内  馬頭町 小川町 湯津上村 黒羽町 那須町 西那須野町 塩原町
同表矢板簡易裁判所の項、烏山簡易裁判所の項及び足尾簡易裁判所の項を削り、同表掛川簡易裁判所の項及び浜松簡易裁判所の項を次のように改める。
掛川
静岡県の内 掛川市 小笠郡 周智郡の内  森町
浜松
静岡県の内 浜松市 磐田市 袋井市 天竜市 浜北市 湖西市 磐田郡 浜名郡 引佐郡 周智郡の内  春野町
同表天竜簡易裁判所の項を削り、同表甲府簡易裁判所の項を次のように改める。
甲府
山梨県の内 甲府市 塩山市 山梨市 韮崎市 東山梨郡 東八代郡 中巨摩郡 北巨摩郡 北都留郡の内  丹波山村
同表韮崎簡易裁判所の項、小笠原簡易裁判所の項及び山梨簡易裁判所の項を削り、同表都留簡易裁判所の項を次のように改める。
都留
山梨県の内 都留市 大月市 南都留郡の内  秋山村 道志村 西桂町 北都留郡の内  上野原町 小菅村
同表大月簡易裁判所の項及び上野原簡易裁判所の項を削り、同表長野簡易裁判所の管轄区域の欄中「更埴市大字稲荷山、桑原、野高場及び八幡」を削り、同表屋代簡易裁判所の項を削り、同表上田簡易裁判所の項を次のように改める。
上田
長野県の内 上田市 更埴市 小県郡 埴科郡 北佐久郡の内  北御牧村 更級郡の内  上山田町
同表新潟簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒埼町」を「岩室村 弥彦村 吉田町 巻町 西川町 黒埼町 味方村 潟東村 月潟村 中之口村」に改め、同表巻簡易裁判所の項を削り、同表三条簡易裁判所の管轄区域の欄中「栄村」を「栄町」に、同表長岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「長岡市」を「長岡市 小千谷市」に、「古志郡」を「古志郡 北魚沼郡」に、「中之島村」を「中之島町」に改め、同表小千谷簡易裁判所の項を削り、同表高田簡易裁判所の項を次のように改める。
高田
新潟県の内 上越市 新井市 東頸城郡 中頸城郡
同表直江津簡易裁判所の項を削り、同表大阪簡易裁判所の項を次のように改める。
大阪
大阪府の内 大阪市の内  北区 都島区 福島区 此花区 東区 西区 港区 大正区 天王寺区 南区 浪速区 大淀区 東淀川区 旭区 城東区 住吉区 西成区 淀川区 鶴見区 住之江区
同表都島簡易裁判所の項、東淀川簡易裁判所の項及び西成簡易裁判所の項を削り、同表京都簡易裁判所の項を次のように改める。
京都
京都府の内 京都市の内  中京区 北区 上京区 左京区 東山区 下京区 山科区 南区(南区役所久世出張所の所管区域を除く。) 北桑田郡
同表京北簡易裁判所の項を削り、同表峯山簡易裁判所の項を次のように改める。
峰山
京都府の内 中郡 竹野郡 熊野郡
同表久美浜簡易裁判所の項を削り、同表福知山簡易裁判所の管轄区域の欄中「福知山市」を「福知山市 綾部市」に改め、同表綾部簡易裁判所の項を削り、同表神戸簡易裁判所の項を次のように改める。
神戸
兵庫県の内 神戸市の内  中央区 東灘区 灘区 兵庫区 長田区 須磨区 垂水区 北区 三木市 三田市 美嚢郡
同表灘簡易裁判所の項及び宝塚簡易裁判所の項を削り、同表伊丹簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊丹市 川西市」を「伊丹市 宝塚市 川西市 川辺郡」に改め、同表三田簡易裁判所の項を削り、同表明石簡易裁判所の項を次のように改める。
明石
兵庫県の内 明石市 神戸市の内  西区
同表姫路簡易裁判所の項を次のように改める。
姫路
兵庫県の内 姫路市 相生市 赤穂市 飾磨郡 神崎郡 赤穂郡 朝来郡の内  生野町
同表龍野簡易裁判所の管轄区域の欄中「佐用郡」を「佐用郡 宍粟郡」に改め、同表相生簡易裁判所の項及び山崎簡易裁判所の項を削り、同表豊岡簡易裁判所の項を次のように改める。
豊岡
兵庫県の内 豊岡市 出石郡 養父郡 城崎郡の内  城崎町 竹野町 日高町 美方郡の内  村岡町 朝来郡の内  和田山町 山東町 朝来町
同表和田山簡易裁判所の項及び八鹿簡易裁判所の項を削り、同表浜坂簡易裁判所の管轄区域の欄中「浜坂町」を「浜坂町 美方町」に、同表奈良簡易裁判所の管轄区域の欄中「天理市 生駒市」を「天理市 桜井市 生駒市 添上郡 山辺郡」に改め、同表柳生簡易裁判所の項及び桜井簡易裁判所の項を削り、同表五条簡易裁判所の管轄区域の欄中「大塔村」を「大塔村 十津川村」に改め、同表十津川簡易裁判所の項を削り、同表彦根簡易裁判所の管轄区域の欄中「愛東町(大字外、小倉、青山、曾根、妹、中戸、鯰江、上岸本及び梅林を除く)」を削り、同表八日市簡易裁判所の項を次のように改める。
八日市
滋賀県の内 八日市市 近江八幡市 蒲生郡 神崎郡 愛知郡の内  愛東町
同表近江八幡簡易裁判所の項を削り、同表長浜簡易裁判所の管轄区域の欄中「長浜市 東浅井郡」を「長浜市 坂田郡 東浅井郡 伊香郡」に改め、同表米原簡易裁判所の項及び木之本簡易裁判所の項を削り、同表和歌山簡易裁判所の管轄区域の欄中「和歌山市」を「和歌山市 海南市 海草郡」に改め、同表海南簡易裁判所の項を削り、同表田辺簡易裁判所の管轄区域の欄中「日置川町」を「日置川町 すさみ町」に改め、同表すさみ簡易裁判所の項を削り、同表新宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「熊野川町」を「熊野川町 本宮町」に改め、同表本宮簡易裁判所の項を削り、同表名古屋簡易裁判所の項を次のように改める。
名古屋
愛知県の内 名古屋市の内  中区 千種区 東区 北区 西区 熱田区 守山区 名東区 西春日井郡
同表西枇杷島簡易裁判所の項を削り、同表半田簡易裁判所の管轄区域の欄中「半田市」を「半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市」に改め、同表愛知横須賀簡易裁判所の項を削り、同表安城簡易裁判所の管轄区域の欄中「刈谷市」を「刈谷市 西尾市」に、「高浜市」を「高浜市 幡豆郡」に改め、同表西尾簡易裁判所の項を削り、同表津簡易裁判所の管轄区域の欄中「津市 久居市」を「津市 亀山市 久居市 鈴鹿郡」に改め、同表龜山簡易裁判所の項を削り、同表松阪簡易裁判所の項を次のように改める。
松阪
三重県の内 松阪市 飯南郡 多気郡 度会郡の内  大宮町 紀勢町 大内山村
同表伊勢簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊勢市」を「伊勢市 鳥羽市 志摩郡」に改め、同表鳥羽簡易裁判所の項及び大台簡易裁判所の項を削り、同表岐阜簡易裁判所の項を次のように改める。
岐阜
岐阜県の内 岐阜市 関市 美濃市 羽島市 各務原市 羽島郡 本巣郡 山県郡 武儀郡 益田郡の内  金山町
同表関簡易裁判所の項を削り、同表御嵩簡易裁判所の項を次のように改める。
御嵩
岐阜県の内 美濃加茂市 可児市 加茂郡 可児郡
同表七尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「七尾市」を「七尾市 羽咋市 羽咋郡」に改め、同表羽咋簡易裁判所の項を削り、同表富山簡易裁判所の項を次のように改める。
富山
富山県の内 富山市 滑川市 上新川郡 中新川郡 婦負郡
同表八尾簡易裁判所の項を削り、同表魚津簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒部市」を「黒部市 下新川郡」に改め、
下新川郡の内
 宇奈月町
を削り、同表朝日簡易裁判所の項及び上市簡易裁判所の項を削り、同表高岡簡易裁判所の項を次のように改める。
高岡
富山県の内 高岡市 新湊市 氷見市 小矢部市 射水郡 西礪波郡の内  福岡町
同表氷見簡易裁判所の項を削り、同表礪波簡易裁判所の項を次のように改める。
砺 波
富山県の内 砺波市 東礪波郡 西礪波郡の内  福光町
同表城端簡易裁判所の項及び小矢部簡易裁判所の項を削り、同表広島簡易裁判所の項を次のように改める。
広島
広島県の内 広島市の内  中区 東区 南区 西区 安芸区 佐伯区 安佐南区安佐南区役所祗園出張所及び沼田出張所の各所管区域 安芸郡の内  府中町 海田町 熊野町 坂町 佐伯郡の内  廿日市町 大野町 湯来町 佐伯町 吉和村 宮島町
同表可部簡易裁判所の項を次のように改める。
可部
広島県の内 広島市の内  安佐北区 安佐南区(安佐南区役所祗園出張所及び沼田出張所の各所管区域を除く。) 山県郡 高田郡の内  八千代町
同表加計簡易裁判所の項及び千代田簡易裁判所の項を削り、同表尾道簡易裁判所の項を次のように改める。
尾道
広島県の内 尾道市 三原市 因島市 御調郡 豊田郡の内  本郷町 瀬戸田町 世羅郡の内  甲山町 世羅町 沼隈郡の内  内海町
同表因島簡易裁判所の項及び甲山簡易裁判所の項を削り、同表福山簡易裁判所の管轄区域の欄中「深安郡」を「深安郡 神石郡」に改め、同表油木簡易裁判所の項を削り、同表三次簡易裁判所の項を次のように改める。
三次
広島県の内 三次市 双三郡 高田郡の内  吉田町 美土里町 高宮町 甲田町 向原町 世羅郡の内  世羅西町
同表安芸吉田簡易裁判所の項を削り、同表山口簡易裁判所の項を次のように改める。
山口
山口県の内 山口市 吉敷郡 美禰郡 阿武郡の内  阿東町
同表美東簡易裁判所の項、美禰簡易裁判所の項及び阿東簡易裁判所の項を削り、同表徳山簡易裁判所の管轄区域の欄中「新南陽市」を「新南陽市 都濃郡」に改め、同表鹿野簡易裁判所の項を削り、同表萩簡易裁判所の管轄区域の欄中「田万川町」を「田万川町 むつみ村」に改め、同表岩国簡易裁判所の項を次のように改める。
岩国
山口県の内 岩国市 玖珂郡の内  和木町 由宇町 玖珂町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町
同表本郷簡易裁判所の項を削り、同表柳井簡易裁判所の管轄区域の欄中「柳井市」を「柳井市 大島郡」に改め、同表久賀簡易裁判所の項を削り、同表船木簡易裁判所の管轄区域の欄中「小野田市」を「小野田市 美祢市」に、同表岡山簡易裁判所の管轄区域の欄中「岡山市」を「岡山市 備前市」に、「赤磐郡」を「赤磐郡 和気郡 邑久郡」に改め、同表牛窓簡易裁判所の項及び備前簡易裁判所の項を削り、同表笠岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「笠岡市」を「笠岡市 井原市 小田郡 後月郡」に改め、同表井原簡易裁判所の項を削り、同表津山簡易裁判所の管轄区域の欄中「苫田郡」を「苫田郡 勝田郡 英田郡」に改め、
勝田郡の内
 勝北町 奈義町
を削り、同表美作簡易裁判所の項を削り、同表鳥取簡易裁判所の管轄区域の欄中「鳥取市」を「鳥取市 岩美郡 八頭郡」に改め、
岩美郡の内
 国府町
を削り、同表岩美簡易裁判所の項、河原簡易裁判所の項及び若桜簡易裁判所の項を削り、同表倉吉簡易裁判所の項を次のように改める。
倉吉
鳥取県の内 倉吉市 東伯郡
同表八橋簡易裁判所の項を削り、同表米子簡易裁判所の項を次のように改める。
米子
鳥取県の内 米子市 境港市 西伯郡 日野郡
同表黒坂簡易裁判所の項を削り、同表出雲簡易裁判所の管轄区域の欄中「出雲市」を「出雲市 大田市」に、「簸川郡」を「簸川郡 邇摩郡」に改め、同表島根大田簡易裁判所の項を削り、同表福岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「大野城市」を「大野城市 太宰府市」に、「糟屋郡」を「糟屋郡 糸島郡」に、同表宗像簡易裁判所の管轄区域の欄中「宗像郡」を「宗像市 宗像郡」に改め、同表前原簡易裁判所の項を削り、同表小倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「戸畑区」を「戸畑区 門司区」に改め、同表門司簡易裁判所の項を削り、同表行橋簡易裁判所の管轄区域の欄中「行橋市 京都郡」を「行橋市 豊前市 京都郡 築上郡」に改め、同表豊前簡易裁判所の項を削り、同表佐賀簡易裁判所の管轄区域の欄中「佐賀市」を「佐賀市 多久市」に、「神埼郡」を「神埼郡 小城郡」に改め、同表小城簡易裁判所の項及び白石簡易裁判所の項を削り、同表鹿島簡易裁判所の項を次のように改める。
鹿島
佐賀県の内 鹿島市 藤津郡 杵島郡の内  江北町 白石町 福富町 有明町
同表唐津簡易裁判所の項を次のように改める。
唐津
佐賀県の内 唐津市 東松浦郡
同表呼子簡易裁判所の項を削り、同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「西彼町」を「西彼町 大瀬戸町 外海町」に改め、同表大瀬戸簡易裁判所の項を削り、同表島原簡易裁判所の項を次のように改める。
島原
長崎県の内 島原市 南高来郡
同表長崎小浜簡易裁判所の項を削り、同表佐世保簡易裁判所の項を次のように改める。
佐世保
長崎県の内 佐世保市 西彼杵郡の内  西海町 大島町 崎戸町(平島を除く。) 東彼杵郡の内  川棚町 波佐見町 北松浦郡の内  小値賀町 宇久町 江迎町 鹿町町 小佐々町 佐々町 吉井町 世知原町
同表有川簡易裁判所の項を次のように改める。
有川
長崎県の内 南松浦郡の内  有川町 若松町 上五島町 新魚目町 奈良尾町 西彼杵郡の内  崎戸町平島
同表大分簡易裁判所の項を次のように改める。
大分
大分県の内 大分市 大分郡 北海部郡 大野郡の内  野津町 千歳村 犬飼町
同表杵築簡易裁判所の項を次のように改める。
杵 築
大分県の内 杵築市 速見郡 東国東郡の内  国東町 武蔵町 安岐町
同表国東簡易裁判所の項を削り、同表中津簡易裁判所の管轄区域の欄中「中津市 下毛郡」を「中津市 宇佐市 下毛郡 字佐郡」に改め、同表宇佐簡易裁判所の項を削り、同表豊後高田簡易裁判所の項を次のように改める。
豊後高田
大分県の内 豊後高田市 西国東郡 東国東郡の内  国見町 姫島村
同表竹田簡易裁判所の項を次のように改める。
竹田
大分県の内 竹田市 直入郡 大野郡の内  三重町 清川村 緒方町 朝地町 大野町
同表三重簡易裁判所の項を削り、同表高森簡易裁判所の管轄区域の欄中「(大字馬見原、長崎、滝上、柳井原、大野、白石、神ノ前、方ケ野、菅尾、花上、八木、今、米迫、塩出迫及び塩原を除く)」を削り、同表御船簡易裁判所の項を次のように改める。
御船
熊本県の内 上益城郡 下益城郡の内  中央町 砥用町
同表矢部簡易裁判所の項を削り、同表鹿屋簡易裁判所の項を次のように改める。
鹿屋
鹿児島県の内 鹿屋市 垂水市 肝属郡
同表大根占簡易裁判所の項を削り、同表那覇簡易裁判所の管轄区域の欄中「南風原村 東風平村」を「南風原町 東風平町」に、「佐敷村」を「佐敷町」に、「西原村」を「西原町」に、同表沖縄簡易裁判所の管轄区域の欄中「勝連村」を「勝連町」に、「北谷村」を「北谷町」に、同表古川簡易裁判所の管轄区域の欄中「志田郡」を「志田郡 玉造郡」に改め、同表岩出山簡易裁判所の項を削り、同表気仙沼簡易裁判所の管轄区域の欄中「唐桑町 本吉町」を「志津川町 本吉町 唐桑町 歌津町」に改め、同表志津川簡易裁判所の項を削り、同表福島簡易裁判所の項を次のように改める。
福島
福島県の内 福島市 二本松市 伊達郡 安達郡の内  安達町 岩代町 東和町 相馬郡の内  飯舘村
同表二本松簡易裁判所の項を削り、同表郡山簡易裁判所の項を次のように改める。
郡山
福島県の内 郡山市 須賀川市 岩瀬郡 田村郡 安達郡の内  大玉村 本宮町 白沢村
同表三春簡易裁判所の項及び須賀川簡易裁判所の項を削り、同表会津若松簡易裁判所の管轄区域の欄中「会津若松市 北会津郡」を「会津若松市 喜多方市 北会津郡 耶麻郡」に改め、
耶麻郡の内
 猪苗代町 磐梯町
を削り、同表喜多方簡易裁判所の項を削り、同表山形簡易裁判所の項を次のように改める。
山形
山形県の内 山形市 寒河江市 上山市 村山市 天童市 東根市 尾花沢市 東村山郡 西村山郡 北村山郡
同表村山簡易裁判所の項及び寒河江簡易裁判所の項を削り、同表鶴岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「立川町」を削り、同表酒田簡易裁判所の管轄区域の欄中「余目町」を「立川町 余目町」に改め、同表久慈簡易裁判所の項を次のように改める。
久慈
岩手県の内久慈市 下閉伊郡の内  普代村 九戸郡の内  種市町 野田村 山形村 大野村
同表宮古簡易裁判所の管轄区域の欄中「山田町」を「山田町 岩泉町 田野畑村」に改め、同表岩泉簡易裁判所の項を削り、同表大曲簡易裁判所の管轄区域の欄中「仙北町 千畑村」を「仙北町 太田町 千畑町」に改め、同表角館簡易裁判所の管轄区域の欄中「太田町」を削り、同表青森簡易裁判所の管轄区域の欄中「青森市」を「青森市 東津軽郡」に改め、
東津軽郡の内
 平内町
を削り、同表蟹田簡易裁判所の項を削り、同表八戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「階上村」を「階上町」に改め、同表岩見沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「浦臼町」を削り、同表滝川簡易裁判所の管轄区域の欄中「新十津川町」を「浦臼町 新十津川町」に改め、同表岩内簡易裁判所の項を次のように改める。
岩内
北海道の内 岩内郡 磯谷郡 古宇郡 虻田郡の内  ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町
同表倶知安簡易裁判所の項を削り、同表函館簡易裁判所の管轄区域の欄中「函館市 亀田郡」を「函館市 上磯郡 亀田郡 茅部郡」に改め、
上磯郡の内
 上磯町
を削り、同表木古内簡易裁判所の項及び森簡易裁判所の項を削り、同表八雲簡易裁判所の管轄区域の欄中「山越郡」を「山越郡 瀬棚郡」に改め、同表瀬棚簡易裁判所の項を削り、同表江差簡易裁判所の管轄区域の欄中「爾志郡」を「爾志郡 久遠郡」に改め、同表名寄簡易裁判所の項を次のように改める。
名寄
北海道の内 名寄市 士別市 上川郡(天塩国) 中川郡(天塩国)
同表士別簡易裁判所の項を削り、同表留萠簡易裁判所の項を次のように改める。
留 萌
北海道の内 留萌市 増毛郡 留萌郡 苫前郡
同表羽幌簡易裁判所の項を削り、同表釧路簡易裁判所の管轄区域の欄中「釧路郡」を「釧路郡 厚岸郡」に改め、同表厚岸簡易裁判所の項を削り、同表帯広簡易裁判所の管轄区域の欄中「河西郡」を「河西郡 広尾郡 十勝郡」に、「幕別町」を「幕別町 池田町 豊頃町」に改め、同表十勝池田簡易裁判所の項及び広尾簡易裁判所の項を削り、同表網走簡易裁判所の管轄区域の欄中「網走市」を「網走市 斜里郡」に改め、同表美幌簡易裁判所の項及び斜里簡易裁判所の項を削り、同表北見簡易裁判所の項を次のように改める。
北見
北海道の内 北見市 網走郡の内  美幌町 津別町 常呂郡の内  端野町 訓子府町 置戸町 留辺蘂町
同表高松簡易裁判所の項を次のように改める。
高松
香川県の内 高松市 大川郡 木田郡 香川郡 綾歌郡の内  綾上町 綾南町 綾歌町
同表三木簡易裁判所の項、大内簡易裁判所の項及び綾南簡易裁判所の項を削り、同表徳島簡易裁判所の管轄区域の欄中「(大字柿原を除く)」及び「(大字土成、成当、郡、浦池、水田及び秋月を除く)」を削り、同表川島簡易裁判所の管轄区域の欄中
板野郡の内
 吉野町大字柿原土成町大字土成、成当、郡、浦池、水田及び秋月
を削り、同表高知簡易裁判所の項を次のように改める。
高知
高知県の内 高知市 南国市 土佐市 香美郡 長岡郡 土佐郡 吾川郡の内  伊野町 春野町 吾北村 高岡郡の内  日高村
同表本山簡易裁判所の項及び赤岡簡易裁判所の項を削り、同表須崎簡易裁判所の項を次のように改める。
須崎
高知県の内 須崎市 吾川郡の内  池川町 吾川村 高岡郡の内  中土佐町 佐川町 越知町 窪川町 檮原町 大野見村 東津野村 葉山村 仁淀村 幡多郡の内  大正町 十和村
同表窪川簡易裁判所の項を削り、同表中村簡易裁判所の管轄区域の欄中「中村市」を「中村市 宿毛市」に、「大方町」を「大方町 大月町」に改め、同表宿毛簡易裁判所の項を削り、同表松山簡易裁判所の管轄区域の欄中「温泉郡」を「温泉郡 上浮穴郡」に改め、同表久万簡易裁判所の項を削り、同表新居浜簡易裁判所の管轄区域の欄中
宇摩郡の内
 別子山村
を削り、同表伊予三島簡易裁判所の管轄区域の欄中「川之江市」を「川之江市 宇摩郡」に改め、
宇摩郡の内
 土居町 新宮村
を削り、同表宇和島簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇和島市」を「宇和島市 東宇和郡」に改め、
東宇和郡の内
 宇和町 明浜町
を削り、同表野村簡易裁判所の項を削る。
第二条 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第四表新宿簡易裁判所の項、台東簡易裁判所の項、墨田簡易裁判所の項、大森簡易裁判所の項、渋谷簡易裁判所の項、中野簡易裁判所の項、豊島簡易裁判所の項、東京北簡易裁判所の項、足立簡易裁判所の項、葛飾簡易裁判所の項及び江戸川簡易裁判所の項を削り、同表東京簡易裁判所の項を次のように改める。
東京簡易裁判所
東京都(特別区の存する区域に限る。)
同表青梅簡易裁判所の項の次に次のように加える。
町田簡易裁判所
東京都町田市
同表飯能簡易裁判所の項の次に次のように加える。
所沢簡易裁判所
所沢市
同表生野簡易裁判所の項、西淀川簡易裁判所の項及び阿倍野簡易裁判所の項を削り、同表大阪簡易裁判所の項を次のように改める。
大阪簡易裁判所
大阪市
同表愛知中村簡易裁判所の項及び昭和簡易裁判所の項を削り、同表名古屋簡易裁判所の項を次のように改める。
名古屋簡易裁判所
名古屋市
別表第五表新宿簡易裁判所の項、台東簡易裁判所の項、墨田簡易裁判所の項、大森簡易裁判所の項、渋谷簡易裁判所の項、中野簡易裁判所の項、豊島簡易裁判所の項、東京北簡易裁判所の項、足立簡易裁判所の項、葛飾簡易裁判所の項及び江戸川簡易裁判所の項を削り、同表東京簡易裁判所の項を次のように改める。
東京
東京都の内 特別区の存する区域 三宅村 御蔵島村 小笠原村
同表八王子簡易裁判所の管轄区域の欄中「町田市」及び「多摩市 稲城市」を削り、同表青梅簡易裁判所の項の次に次のように加える。
町田
東京都の内 町田市 多摩市 稲城市
同表川越簡易裁判所の管轄区域の欄中「所沢市 狭山市 入間市」を削り、同表飯能簡易裁判所の項の次に次のように加える。
所沢
埼玉県の内 所沢市 狭山市 入間市
同表生野簡易裁判所の項、西淀川簡易裁判所の項及び阿倍野簡易裁判所の項を削り、同表大阪簡易裁判所の項を次のように改める。
大阪
大阪府の内 大阪市
同表愛知中村簡易裁判所の項及び昭和簡易裁判所の項を削り、同表名古屋簡易裁判所の項を次のように改める。
名古屋
愛知県の内 名古屋市 豊明市 西春日井郡 愛知郡の内  東郷町 日進町
附 則
(施行期日)
第一条 この法律中、第一条及び次条から附則第六条までの規定は昭和六十三年五月一日から、第二条の規定は同日後の日であつて政令で定める日から施行する。
(簡易裁判所の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律により廃止される簡易裁判所(以下「廃止簡易裁判所」という。)においてこの法律の施行前にした事件の受理その他の手続は、この法律によりその廃止簡易裁判所の所在地を管轄することとなる簡易裁判所(以下「受入簡易裁判所」という。)においてした事件の受理その他の手続とみなす。
2 この法律の施行前に廃止簡易裁判所にあてて発せられた訴状その他の書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、受入簡易裁判所にあてたものとみなす。
3 この法律の施行前に廃止簡易裁判所が差戻し又は移送を受けた事件でこの法律の施行後にその差戻し又は移送の裁判が確定したものは、受入簡易裁判所が差戻し又は移送を受けたものとみなす。
4 受入簡易裁判所は、前三項の規定に基づいて取り扱うべき事件(以下「引継事件」という。)については、廃止簡易裁判所の管轄権と同一の管轄権を有するものとみなす。
第三条 受入簡易裁判所は、廃止簡易裁判所の管轄区域の一部を管轄する他の簡易裁判所が引継事件(民事訴訟事件で受入簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について管轄権を有する場合において、相当と認めるときは、その専属管轄に属するものを除き、申立てにより又は職権で、当該引継事件を当該簡易裁判所に移送することができる。
2 前項の引継事件の当事者は、受入簡易裁判所において本案について弁論をした後は、同項の申立てをすることができない。
3 第一項の規定による移送の裁判又は同項の移送の申立てを却下する裁判については、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第三十一条の規定による移送の裁判又は同条の移送の申立てを却下する裁判とみなし、同法その他の法令の規定を適用する。
第四条 受入簡易裁判所は、廃止簡易裁判所の管轄区域の一部を管轄する他の簡易裁判所が引継事件(刑事訴訟事件で受入簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について管轄権を有する場合において、相当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定をもつて、当該引継事件を当該簡易裁判所に移送することができる。
2 前項の移送の決定は、受入簡易裁判所において、当該引継事件について、証拠調べを開始した後は、これをすることができない。
3 第一項の規定による移送の決定又は同項の移送の請求を却下する決定については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第十九条第一項の規定による移送の決定又は同項の移送の請求を却下する決定とみなし、同法(同条第二項を除く。)その他の法令の規定を適用する。
(管轄区域の移転に伴う経過措置)
第五条 この法律によりその管轄区域の一部の区域が他の簡易裁判所(以下「隣接簡易裁判所」という。)の管輔区域に属することとなる簡易裁判所(以下「区域移転簡易裁判所」という。)にこの法律の施行の際現に係属している事件、この法律の施行前に発せられた訴状その他の書類の提出によりこの法律の施行後に区域移転簡易裁判所に申し立てられた事件及びこの法律の施行前に区域移転簡易裁判所が差戻し又は移送を受けた事件でこの法律の施行後にその差戻し又は移送の裁判が確定したものについては、当該区域移転簡易裁判所は、この法律の施行前と同一の管轄権を有するものとみなす。
2 附則第三条の規定は、前項に規定する事件のうち隣接簡易裁判所が管轄権を有する民事訴訟事件(区域移転簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について準用する。この場合において、同条第二項中「受入簡易裁判所において」とあるのは、「この法律の施行後区域移転簡易裁判所において」と読み替えるものとする。
(廃止簡易裁判所に対応する区検察庁に属する検察官等のした行為に関する経過措置)
第六条 廃止簡易裁判所に対応する区検察庁(以下「廃止区検察庁」という。)に属する検察官又は検察事務官のした事件の受理その他の行為は、それぞれ受入簡易裁判所に対応する区検察庁(以下「受入区検察庁」という。)に属する検察官又は検察事務官のした事件の受理その他の行為とみなす。
2 この法律の施行前に廃止区検察庁に属する検察官にあてて発せられた告訴をする書面その他の書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、これを受入区検察庁に属する検察官にあてたものとみなす。
法務大臣 遠藤要
内閣総理大臣 中曽根康弘
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
第一条 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表五日市簡易裁判所の項、横浜南簡易裁判所の項、津久井簡易裁判所の項、三崎簡易裁判所の項、小川簡易裁判所の項、大原簡易裁判所の項、大子簡易裁判所の項、鉾田簡易裁判所の項、今市簡易裁判所の項、矢板簡易裁判所の項、烏山簡易裁判所の項、足尾簡易裁判所の項、天竜簡易裁判所の項、韮崎簡易裁判所の項、小笠原簡易裁判所の項、山梨簡易裁判所の項、大月簡易裁判所の項、上野原簡易裁判所の項、屋代簡易裁判所の項、巻簡易裁判所の項及び小千谷簡易裁判所の項を削り、同表高田簡易裁判所の項を次のように改める。
高田簡易裁判所
上越市
同表直江津簡易裁判所の項、都島簡易裁判所の項、東淀川簡易裁判所の項、西成簡易裁判所の項及び京北簡易裁判所の項を削り、同表峯山簡易裁判所の項を次のように改める。
峰山簡易裁判所
京都府中郡峰山町
同表久美浜簡易裁判所の項及び綾部簡易裁判所の項を削り、同表神戸簡易裁判所の項を次のように改める。
神戸簡易裁判所
神戸市中央区
同表灘簡易裁判所の項、宝塚簡易裁判所の項、三田簡易裁判所の項、相生簡易裁判所の項、山崎簡易裁判所の項、和田山簡易裁判所の項及び八鹿簡易裁判所の項を削り、同表奈良簡易裁判所の項を次のように改める。
奈良簡易裁判所
奈良市
同表柳生簡易裁判所の項、桜井簡易裁判所の項、十津川簡易裁判所の項、近江八幡簡易裁判所の項、米原簡易裁判所の項、木之本簡易裁判所の項、海南簡易裁判所の項、すさみ簡易裁判所の項、本宮簡易裁判所の項、西枇杷島簡易裁判所の項、愛知横須賀簡易裁判所の項、西尾簡易裁判所の項、亀山簡易裁判所の項、鳥羽簡易裁判所の項、大台簡易裁判所の項、関簡易裁判所の項、羽咋簡易裁判所の項、八尾簡易裁判所の項、朝日簡易裁判所の項、上市簡易裁判所の項及び氷見簡易裁判所の項を削り、同表礪波簡易裁判所の項を次のように改める。
砺波簡易裁判所
砺波市
同表城端簡易裁判所の項及び小矢部簡易裁判所の項を削り、同表広島簡易裁判所の項を次のように改める。
広島簡易裁判所
広島市中区
同表可部簡易裁判所の項を次のように改める。
可部簡易裁判所
広島市安佐北区
同表加計簡易裁判所の項、千代田簡易裁判所の項、因島簡易裁判所の項、甲山簡易裁判所の項、油木簡易裁判所の項、安芸吉田簡易裁判所の項、美東簡易裁判所の項、美祢簡易裁判所の項、阿東簡易裁判所の項、鹿野簡易裁判所の項、本郷簡易裁判所の項、久賀簡易裁判所の項、牛窓簡易裁判所の項、備前簡易裁判所の項、井原簡易裁判所の項、美作簡易裁判所の項、岩美簡易裁判所の項、河原簡易裁判所の項、若桜簡易裁判所の項、八橋簡易裁判所の項、黒坂簡易裁判所の項及び島根大田簡易裁判所の項を削り、同表宗像簡易裁判所の項を次のように改める。
宗像簡易裁判所
宗像市
同表前原簡易裁判所の項、門司簡易裁判所の項、豊前簡易裁判所の項、小城簡易裁判所の項、白石簡易裁判所の項、呼子簡易裁判所の項、大瀬戸簡易裁判所の項、長崎小浜簡易裁判所の項、国東簡易裁判所の項、宇佐簡易裁判所の項、三重簡易裁判所の項、矢部簡易裁判所の項、大根占簡易裁判所の項、岩出山簡易裁判所の項、志津川簡易裁判所の項、二本松簡易裁判所の項、三春簡易裁判所の項、須賀川簡易裁判所の項、喜多方簡易裁判所の項、村山簡易裁判所の項、寒河江簡易裁判所の項、岩泉簡易裁判所の項、蟹田簡易裁判所の項、倶知安簡易裁判所の項、木古内簡易裁判所の項、森簡易裁判所の項、瀬棚簡易裁判所の項及び士別簡易裁判所の項を削り、同表留萠簡易裁判所の項を次のように改める。
留萌簡易裁判所
留萌市
同表羽幌簡易裁判所の項、厚岸簡易裁判所の項、十勝池田簡易裁判所の項、広尾簡易裁判所の項、美幌簡易裁判所の項、斜里簡易裁判所の項、三木簡易裁判所の項、大内簡易裁判所の項、綾南簡易裁判所の項、本山簡易裁判所の項、赤岡簡易裁判所の項、窪川簡易裁判所の項、宿毛簡易裁判所の項、久万簡易裁判所の項及び野村簡易裁判所の項を削る。
別表第五表東京簡易裁判所の管轄区域の欄中「文京区」を「文京区 三宅村 御蔵島村」に改め、同表新島簡易裁判所の管轄区域の欄中「三宅支庁の所管区域」を削り、同表八王子簡易裁判所の項を次のように改める。
八王子
東京都の内 八王子市 町田市 日野市 多摩市 稲城市 秋川市 西多摩郡の内  日の出町 五日市町 檜原村
同表五日市簡易裁判所の項を削り、同表横浜簡易裁判所の管轄区域の欄中「中区」を「中区 南区 磯子区 金沢区 港南区」に改め、同表横浜南簡易裁判所の項を削り、同表鎌倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「戸塚区」を「戸塚区 栄区 泉区」に、同表相模原簡易裁判所の管轄区域の欄中「座間市」を「座間市 津久井郡」に改め、同表津久井簡易裁判所の項を削り、同表横須賀簡易裁判所の管轄区域の欄中「逗子市」を「逗子市 三浦市」に改め、同表三崎簡易裁判所の項を削り、同表久喜簡易裁判所の管轄区域の欄中「加須市」を「加須市 幸手市」に改め、「幸手町」を削り、同表飯能簡易裁判所の管轄区域の欄中「鳩山村」を「鳩山町」に改め、同表熊谷簡易裁判所の項を次のように改める。
熊谷
埼玉県の内 熊谷市 行田市 東松山市 羽生市 比企郡の内  滑川町 嵐山町 小川町 都幾川村 玉川村 吉見町 秩父郡の内  東秩父村 大里郡の内  大里村 江南町 妻沼町 川本町 花園町 寄居町 北埼玉郡の内  南河原村 川里村
同表小川簡易裁判所の項を削り、同表秩父簡易裁判所の管轄区域の欄中「横瀬村」を「横瀬町」に、同表佐倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「成田市」を「成田市 四街道市」に改め、同表大原簡易裁判所の項を削り、同表千葉一宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「茂原市 長生郡」を「茂原市 勝浦市 長生郡 夷隅郡」に改め、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「鎌ケ谷市」を「鎌ケ谷市 東葛飾郡」に改め、
東葛飾郡の内
 沼南町 関宿町
を削り、同表市川簡易裁判所の管轄区域の欄中「船橋市」を「船橋市 浦安市」に改め、
東葛飾郡の内
 浦安町
を削り、同表水戸簡易裁判所の項を次のように改める。
水戸
茨城県の内 水戸市 那珂湊市 勝田市 東茨城郡 那珂郡の内  東海村 那珂町 瓜連町 久慈郡の内  大子町 鹿島郡の内  旭村 鉾田町 大洋村
同表大子簡易裁判所の項を削り、同表龍ヶ崎簡易裁判所の項を次のように改める。
龍ヶ崎
茨城県の内 龍ヶ崎市 牛久市 稲敷郡の内  江戸崎町 茎崎町 新利根村 河内村 桜川村 東村
同表鉾田簡易裁判所の項を削り、同表宇都宮簡易裁判所の項を次のように改める。
宇都宮
栃木県の内 宇都宮市 鹿沼市 日光市 今市市 河内郡 上都賀郡の内  足尾町 塩谷郡の内  栗山村 藤原町 氏家町 高根沢町 那須郡の内  南那須町 烏山町
同表今市簡易裁判所の項を削り、同表大田原簡易裁判所の項を次のように改める。
大田原
栃木県の内 大田原市 矢板市 黒磯市 塩谷郡の内  塩谷町 喜連川町 那須郡の内  馬頭町 小川町 湯津上村 黒羽町 那須町 西那須野町 塩原町
同表矢板簡易裁判所の項、烏山簡易裁判所の項及び足尾簡易裁判所の項を削り、同表掛川簡易裁判所の項及び浜松簡易裁判所の項を次のように改める。
掛川
静岡県の内 掛川市 小笠郡 周智郡の内  森町
浜松
静岡県の内 浜松市 磐田市 袋井市 天竜市 浜北市 湖西市 磐田郡 浜名郡 引佐郡 周智郡の内  春野町
同表天竜簡易裁判所の項を削り、同表甲府簡易裁判所の項を次のように改める。
甲府
山梨県の内 甲府市 塩山市 山梨市 韮崎市 東山梨郡 東八代郡 中巨摩郡 北巨摩郡 北都留郡の内  丹波山村
同表韮崎簡易裁判所の項、小笠原簡易裁判所の項及び山梨簡易裁判所の項を削り、同表都留簡易裁判所の項を次のように改める。
都留
山梨県の内 都留市 大月市 南都留郡の内  秋山村 道志村 西桂町 北都留郡の内  上野原町 小菅村
同表大月簡易裁判所の項及び上野原簡易裁判所の項を削り、同表長野簡易裁判所の管轄区域の欄中「更埴市大字稲荷山、桑原、野高場及び八幡」を削り、同表屋代簡易裁判所の項を削り、同表上田簡易裁判所の項を次のように改める。
上田
長野県の内 上田市 更埴市 小県郡 埴科郡 北佐久郡の内  北御牧村 更級郡の内  上山田町
同表新潟簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒埼町」を「岩室村 弥彦村 吉田町 巻町 西川町 黒埼町 味方村 潟東村 月潟村 中之口村」に改め、同表巻簡易裁判所の項を削り、同表三条簡易裁判所の管轄区域の欄中「栄村」を「栄町」に、同表長岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「長岡市」を「長岡市 小千谷市」に、「古志郡」を「古志郡 北魚沼郡」に、「中之島村」を「中之島町」に改め、同表小千谷簡易裁判所の項を削り、同表高田簡易裁判所の項を次のように改める。
高田
新潟県の内 上越市 新井市 東頸城郡 中頸城郡
同表直江津簡易裁判所の項を削り、同表大阪簡易裁判所の項を次のように改める。
大阪
大阪府の内 大阪市の内  北区 都島区 福島区 此花区 東区 西区 港区 大正区 天王寺区 南区 浪速区 大淀区 東淀川区 旭区 城東区 住吉区 西成区 淀川区 鶴見区 住之江区
同表都島簡易裁判所の項、東淀川簡易裁判所の項及び西成簡易裁判所の項を削り、同表京都簡易裁判所の項を次のように改める。
京都
京都府の内 京都市の内  中京区 北区 上京区 左京区 東山区 下京区 山科区 南区(南区役所久世出張所の所管区域を除く。) 北桑田郡
同表京北簡易裁判所の項を削り、同表峯山簡易裁判所の項を次のように改める。
峰山
京都府の内 中郡 竹野郡 熊野郡
同表久美浜簡易裁判所の項を削り、同表福知山簡易裁判所の管轄区域の欄中「福知山市」を「福知山市 綾部市」に改め、同表綾部簡易裁判所の項を削り、同表神戸簡易裁判所の項を次のように改める。
神戸
兵庫県の内 神戸市の内  中央区 東灘区 灘区 兵庫区 長田区 須磨区 垂水区 北区 三木市 三田市 美嚢郡
同表灘簡易裁判所の項及び宝塚簡易裁判所の項を削り、同表伊丹簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊丹市 川西市」を「伊丹市 宝塚市 川西市 川辺郡」に改め、同表三田簡易裁判所の項を削り、同表明石簡易裁判所の項を次のように改める。
明石
兵庫県の内 明石市 神戸市の内  西区
同表姫路簡易裁判所の項を次のように改める。
姫路
兵庫県の内 姫路市 相生市 赤穂市 飾磨郡 神崎郡 赤穂郡 朝来郡の内  生野町
同表龍野簡易裁判所の管轄区域の欄中「佐用郡」を「佐用郡 宍粟郡」に改め、同表相生簡易裁判所の項及び山崎簡易裁判所の項を削り、同表豊岡簡易裁判所の項を次のように改める。
豊岡
兵庫県の内 豊岡市 出石郡 養父郡 城崎郡の内  城崎町 竹野町 日高町 美方郡の内  村岡町 朝来郡の内  和田山町 山東町 朝来町
同表和田山簡易裁判所の項及び八鹿簡易裁判所の項を削り、同表浜坂簡易裁判所の管轄区域の欄中「浜坂町」を「浜坂町 美方町」に、同表奈良簡易裁判所の管轄区域の欄中「天理市 生駒市」を「天理市 桜井市 生駒市 添上郡 山辺郡」に改め、同表柳生簡易裁判所の項及び桜井簡易裁判所の項を削り、同表五条簡易裁判所の管轄区域の欄中「大塔村」を「大塔村 十津川村」に改め、同表十津川簡易裁判所の項を削り、同表彦根簡易裁判所の管轄区域の欄中「愛東町(大字外、小倉、青山、曽根、妹、中戸、鯰江、上岸本及び梅林を除く)」を削り、同表八日市簡易裁判所の項を次のように改める。
八日市
滋賀県の内 八日市市 近江八幡市 蒲生郡 神崎郡 愛知郡の内  愛東町
同表近江八幡簡易裁判所の項を削り、同表長浜簡易裁判所の管轄区域の欄中「長浜市 東浅井郡」を「長浜市 坂田郡 東浅井郡 伊香郡」に改め、同表米原簡易裁判所の項及び木之本簡易裁判所の項を削り、同表和歌山簡易裁判所の管轄区域の欄中「和歌山市」を「和歌山市 海南市 海草郡」に改め、同表海南簡易裁判所の項を削り、同表田辺簡易裁判所の管轄区域の欄中「日置川町」を「日置川町 すさみ町」に改め、同表すさみ簡易裁判所の項を削り、同表新宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「熊野川町」を「熊野川町 本宮町」に改め、同表本宮簡易裁判所の項を削り、同表名古屋簡易裁判所の項を次のように改める。
名古屋
愛知県の内 名古屋市の内  中区 千種区 東区 北区 西区 熱田区 守山区 名東区 西春日井郡
同表西枇杷島簡易裁判所の項を削り、同表半田簡易裁判所の管轄区域の欄中「半田市」を「半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市」に改め、同表愛知横須賀簡易裁判所の項を削り、同表安城簡易裁判所の管轄区域の欄中「刈谷市」を「刈谷市 西尾市」に、「高浜市」を「高浜市 幡豆郡」に改め、同表西尾簡易裁判所の項を削り、同表津簡易裁判所の管轄区域の欄中「津市 久居市」を「津市 亀山市 久居市 鈴鹿郡」に改め、同表亀山簡易裁判所の項を削り、同表松阪簡易裁判所の項を次のように改める。
松阪
三重県の内 松阪市 飯南郡 多気郡 度会郡の内  大宮町 紀勢町 大内山村
同表伊勢簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊勢市」を「伊勢市 鳥羽市 志摩郡」に改め、同表鳥羽簡易裁判所の項及び大台簡易裁判所の項を削り、同表岐阜簡易裁判所の項を次のように改める。
岐阜
岐阜県の内 岐阜市 関市 美濃市 羽島市 各務原市 羽島郡 本巣郡 山県郡 武儀郡 益田郡の内  金山町
同表関簡易裁判所の項を削り、同表御嵩簡易裁判所の項を次のように改める。
御嵩
岐阜県の内 美濃加茂市 可児市 加茂郡 可児郡
同表七尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「七尾市」を「七尾市 羽咋市 羽咋郡」に改め、同表羽咋簡易裁判所の項を削り、同表富山簡易裁判所の項を次のように改める。
富山
富山県の内 富山市 滑川市 上新川郡 中新川郡 婦負郡
同表八尾簡易裁判所の項を削り、同表魚津簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒部市」を「黒部市 下新川郡」に改め、
下新川郡の内
 宇奈月町
を削り、同表朝日簡易裁判所の項及び上市簡易裁判所の項を削り、同表高岡簡易裁判所の項を次のように改める。
高岡
富山県の内 高岡市 新湊市 氷見市 小矢部市 射水郡 西礪波郡の内  福岡町
同表氷見簡易裁判所の項を削り、同表礪波簡易裁判所の項を次のように改める。
砺 波
富山県の内 砺波市 東礪波郡 西礪波郡の内  福光町
同表城端簡易裁判所の項及び小矢部簡易裁判所の項を削り、同表広島簡易裁判所の項を次のように改める。
広島
広島県の内 広島市の内  中区 東区 南区 西区 安芸区 佐伯区 安佐南区安佐南区役所祗園出張所及び沼田出張所の各所管区域 安芸郡の内  府中町 海田町 熊野町 坂町 佐伯郡の内  廿日市町 大野町 湯来町 佐伯町 吉和村 宮島町
同表可部簡易裁判所の項を次のように改める。
可部
広島県の内 広島市の内  安佐北区 安佐南区(安佐南区役所祗園出張所及び沼田出張所の各所管区域を除く。) 山県郡 高田郡の内  八千代町
同表加計簡易裁判所の項及び千代田簡易裁判所の項を削り、同表尾道簡易裁判所の項を次のように改める。
尾道
広島県の内 尾道市 三原市 因島市 御調郡 豊田郡の内  本郷町 瀬戸田町 世羅郡の内  甲山町 世羅町 沼隈郡の内  内海町
同表因島簡易裁判所の項及び甲山簡易裁判所の項を削り、同表福山簡易裁判所の管轄区域の欄中「深安郡」を「深安郡 神石郡」に改め、同表油木簡易裁判所の項を削り、同表三次簡易裁判所の項を次のように改める。
三次
広島県の内 三次市 双三郡 高田郡の内  吉田町 美土里町 高宮町 甲田町 向原町 世羅郡の内  世羅西町
同表安芸吉田簡易裁判所の項を削り、同表山口簡易裁判所の項を次のように改める。
山口
山口県の内 山口市 吉敷郡 美祢郡 阿武郡の内  阿東町
同表美東簡易裁判所の項、美祢簡易裁判所の項及び阿東簡易裁判所の項を削り、同表徳山簡易裁判所の管轄区域の欄中「新南陽市」を「新南陽市 都濃郡」に改め、同表鹿野簡易裁判所の項を削り、同表萩簡易裁判所の管轄区域の欄中「田万川町」を「田万川町 むつみ村」に改め、同表岩国簡易裁判所の項を次のように改める。
岩国
山口県の内 岩国市 玖珂郡の内  和木町 由宇町 玖珂町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町
同表本郷簡易裁判所の項を削り、同表柳井簡易裁判所の管轄区域の欄中「柳井市」を「柳井市 大島郡」に改め、同表久賀簡易裁判所の項を削り、同表船木簡易裁判所の管轄区域の欄中「小野田市」を「小野田市 美祢市」に、同表岡山簡易裁判所の管轄区域の欄中「岡山市」を「岡山市 備前市」に、「赤磐郡」を「赤磐郡 和気郡 邑久郡」に改め、同表牛窓簡易裁判所の項及び備前簡易裁判所の項を削り、同表笠岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「笠岡市」を「笠岡市 井原市 小田郡 後月郡」に改め、同表井原簡易裁判所の項を削り、同表津山簡易裁判所の管轄区域の欄中「苫田郡」を「苫田郡 勝田郡 英田郡」に改め、
勝田郡の内
 勝北町 奈義町
を削り、同表美作簡易裁判所の項を削り、同表鳥取簡易裁判所の管轄区域の欄中「鳥取市」を「鳥取市 岩美郡 八頭郡」に改め、
岩美郡の内
 国府町
を削り、同表岩美簡易裁判所の項、河原簡易裁判所の項及び若桜簡易裁判所の項を削り、同表倉吉簡易裁判所の項を次のように改める。
倉吉
鳥取県の内 倉吉市 東伯郡
同表八橋簡易裁判所の項を削り、同表米子簡易裁判所の項を次のように改める。
米子
鳥取県の内 米子市 境港市 西伯郡 日野郡
同表黒坂簡易裁判所の項を削り、同表出雲簡易裁判所の管轄区域の欄中「出雲市」を「出雲市 大田市」に、「簸川郡」を「簸川郡 邇摩郡」に改め、同表島根大田簡易裁判所の項を削り、同表福岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「大野城市」を「大野城市 太宰府市」に、「糟屋郡」を「糟屋郡 糸島郡」に、同表宗像簡易裁判所の管轄区域の欄中「宗像郡」を「宗像市 宗像郡」に改め、同表前原簡易裁判所の項を削り、同表小倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「戸畑区」を「戸畑区 門司区」に改め、同表門司簡易裁判所の項を削り、同表行橋簡易裁判所の管轄区域の欄中「行橋市 京都郡」を「行橋市 豊前市 京都郡 築上郡」に改め、同表豊前簡易裁判所の項を削り、同表佐賀簡易裁判所の管轄区域の欄中「佐賀市」を「佐賀市 多久市」に、「神埼郡」を「神埼郡 小城郡」に改め、同表小城簡易裁判所の項及び白石簡易裁判所の項を削り、同表鹿島簡易裁判所の項を次のように改める。
鹿島
佐賀県の内 鹿島市 藤津郡 杵島郡の内  江北町 白石町 福富町 有明町
同表唐津簡易裁判所の項を次のように改める。
唐津
佐賀県の内 唐津市 東松浦郡
同表呼子簡易裁判所の項を削り、同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「西彼町」を「西彼町 大瀬戸町 外海町」に改め、同表大瀬戸簡易裁判所の項を削り、同表島原簡易裁判所の項を次のように改める。
島原
長崎県の内 島原市 南高来郡
同表長崎小浜簡易裁判所の項を削り、同表佐世保簡易裁判所の項を次のように改める。
佐世保
長崎県の内 佐世保市 西彼杵郡の内  西海町 大島町 崎戸町(平島を除く。) 東彼杵郡の内  川棚町 波佐見町 北松浦郡の内  小値賀町 宇久町 江迎町 鹿町町 小佐々町 佐々町 吉井町 世知原町
同表有川簡易裁判所の項を次のように改める。
有川
長崎県の内 南松浦郡の内  有川町 若松町 上五島町 新魚目町 奈良尾町 西彼杵郡の内  崎戸町平島
同表大分簡易裁判所の項を次のように改める。
大分
大分県の内 大分市 大分郡 北海部郡 大野郡の内  野津町 千歳村 犬飼町
同表杵築簡易裁判所の項を次のように改める。
杵 築
大分県の内 杵築市 速見郡 東国東郡の内  国東町 武蔵町 安岐町
同表国東簡易裁判所の項を削り、同表中津簡易裁判所の管轄区域の欄中「中津市 下毛郡」を「中津市 宇佐市 下毛郡 字佐郡」に改め、同表宇佐簡易裁判所の項を削り、同表豊後高田簡易裁判所の項を次のように改める。
豊後高田
大分県の内 豊後高田市 西国東郡 東国東郡の内  国見町 姫島村
同表竹田簡易裁判所の項を次のように改める。
竹田
大分県の内 竹田市 直入郡 大野郡の内  三重町 清川村 緒方町 朝地町 大野町
同表三重簡易裁判所の項を削り、同表高森簡易裁判所の管轄区域の欄中「(大字馬見原、長崎、滝上、柳井原、大野、白石、神ノ前、方ケ野、菅尾、花上、八木、今、米迫、塩出迫及び塩原を除く)」を削り、同表御船簡易裁判所の項を次のように改める。
御船
熊本県の内 上益城郡 下益城郡の内  中央町 砥用町
同表矢部簡易裁判所の項を削り、同表鹿屋簡易裁判所の項を次のように改める。
鹿屋
鹿児島県の内 鹿屋市 垂水市 肝属郡
同表大根占簡易裁判所の項を削り、同表那覇簡易裁判所の管轄区域の欄中「南風原村 東風平村」を「南風原町 東風平町」に、「佐敷村」を「佐敷町」に、「西原村」を「西原町」に、同表沖縄簡易裁判所の管轄区域の欄中「勝連村」を「勝連町」に、「北谷村」を「北谷町」に、同表古川簡易裁判所の管轄区域の欄中「志田郡」を「志田郡 玉造郡」に改め、同表岩出山簡易裁判所の項を削り、同表気仙沼簡易裁判所の管轄区域の欄中「唐桑町 本吉町」を「志津川町 本吉町 唐桑町 歌津町」に改め、同表志津川簡易裁判所の項を削り、同表福島簡易裁判所の項を次のように改める。
福島
福島県の内 福島市 二本松市 伊達郡 安達郡の内  安達町 岩代町 東和町 相馬郡の内  飯舘村
同表二本松簡易裁判所の項を削り、同表郡山簡易裁判所の項を次のように改める。
郡山
福島県の内 郡山市 須賀川市 岩瀬郡 田村郡 安達郡の内  大玉村 本宮町 白沢村
同表三春簡易裁判所の項及び須賀川簡易裁判所の項を削り、同表会津若松簡易裁判所の管轄区域の欄中「会津若松市 北会津郡」を「会津若松市 喜多方市 北会津郡 耶麻郡」に改め、
耶麻郡の内
 猪苗代町 磐梯町
を削り、同表喜多方簡易裁判所の項を削り、同表山形簡易裁判所の項を次のように改める。
山形
山形県の内 山形市 寒河江市 上山市 村山市 天童市 東根市 尾花沢市 東村山郡 西村山郡 北村山郡
同表村山簡易裁判所の項及び寒河江簡易裁判所の項を削り、同表鶴岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「立川町」を削り、同表酒田簡易裁判所の管轄区域の欄中「余目町」を「立川町 余目町」に改め、同表久慈簡易裁判所の項を次のように改める。
久慈
岩手県の内久慈市 下閉伊郡の内  普代村 九戸郡の内  種市町 野田村 山形村 大野村
同表宮古簡易裁判所の管轄区域の欄中「山田町」を「山田町 岩泉町 田野畑村」に改め、同表岩泉簡易裁判所の項を削り、同表大曲簡易裁判所の管轄区域の欄中「仙北町 千畑村」を「仙北町 太田町 千畑町」に改め、同表角館簡易裁判所の管轄区域の欄中「太田町」を削り、同表青森簡易裁判所の管轄区域の欄中「青森市」を「青森市 東津軽郡」に改め、
東津軽郡の内
 平内町
を削り、同表蟹田簡易裁判所の項を削り、同表八戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「階上村」を「階上町」に改め、同表岩見沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「浦臼町」を削り、同表滝川簡易裁判所の管轄区域の欄中「新十津川町」を「浦臼町 新十津川町」に改め、同表岩内簡易裁判所の項を次のように改める。
岩内
北海道の内 岩内郡 磯谷郡 古宇郡 虻田郡の内  ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町
同表倶知安簡易裁判所の項を削り、同表函館簡易裁判所の管轄区域の欄中「函館市 亀田郡」を「函館市 上磯郡 亀田郡 茅部郡」に改め、
上磯郡の内
 上磯町
を削り、同表木古内簡易裁判所の項及び森簡易裁判所の項を削り、同表八雲簡易裁判所の管轄区域の欄中「山越郡」を「山越郡 瀬棚郡」に改め、同表瀬棚簡易裁判所の項を削り、同表江差簡易裁判所の管轄区域の欄中「爾志郡」を「爾志郡 久遠郡」に改め、同表名寄簡易裁判所の項を次のように改める。
名寄
北海道の内 名寄市 士別市 上川郡(天塩国) 中川郡(天塩国)
同表士別簡易裁判所の項を削り、同表留萠簡易裁判所の項を次のように改める。
留 萌
北海道の内 留萌市 増毛郡 留萌郡 苫前郡
同表羽幌簡易裁判所の項を削り、同表釧路簡易裁判所の管轄区域の欄中「釧路郡」を「釧路郡 厚岸郡」に改め、同表厚岸簡易裁判所の項を削り、同表帯広簡易裁判所の管轄区域の欄中「河西郡」を「河西郡 広尾郡 十勝郡」に、「幕別町」を「幕別町 池田町 豊頃町」に改め、同表十勝池田簡易裁判所の項及び広尾簡易裁判所の項を削り、同表網走簡易裁判所の管轄区域の欄中「網走市」を「網走市 斜里郡」に改め、同表美幌簡易裁判所の項及び斜里簡易裁判所の項を削り、同表北見簡易裁判所の項を次のように改める。
北見
北海道の内 北見市 網走郡の内  美幌町 津別町 常呂郡の内  端野町 訓子府町 置戸町 留辺蘂町
同表高松簡易裁判所の項を次のように改める。
高松
香川県の内 高松市 大川郡 木田郡 香川郡 綾歌郡の内  綾上町 綾南町 綾歌町
同表三木簡易裁判所の項、大内簡易裁判所の項及び綾南簡易裁判所の項を削り、同表徳島簡易裁判所の管轄区域の欄中「(大字柿原を除く)」及び「(大字土成、成当、郡、浦池、水田及び秋月を除く)」を削り、同表川島簡易裁判所の管轄区域の欄中
板野郡の内
 吉野町大字柿原土成町大字土成、成当、郡、浦池、水田及び秋月
を削り、同表高知簡易裁判所の項を次のように改める。
高知
高知県の内 高知市 南国市 土佐市 香美郡 長岡郡 土佐郡 吾川郡の内  伊野町 春野町 吾北村 高岡郡の内  日高村
同表本山簡易裁判所の項及び赤岡簡易裁判所の項を削り、同表須崎簡易裁判所の項を次のように改める。
須崎
高知県の内 須崎市 吾川郡の内  池川町 吾川村 高岡郡の内  中土佐町 佐川町 越知町 窪川町 檮原町 大野見村 東津野村 葉山村 仁淀村 幡多郡の内  大正町 十和村
同表窪川簡易裁判所の項を削り、同表中村簡易裁判所の管轄区域の欄中「中村市」を「中村市 宿毛市」に、「大方町」を「大方町 大月町」に改め、同表宿毛簡易裁判所の項を削り、同表松山簡易裁判所の管轄区域の欄中「温泉郡」を「温泉郡 上浮穴郡」に改め、同表久万簡易裁判所の項を削り、同表新居浜簡易裁判所の管轄区域の欄中
宇摩郡の内
 別子山村
を削り、同表伊予三島簡易裁判所の管轄区域の欄中「川之江市」を「川之江市 宇摩郡」に改め、
宇摩郡の内
 土居町 新宮村
を削り、同表宇和島簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇和島市」を「宇和島市 東宇和郡」に改め、
東宇和郡の内
 宇和町 明浜町
を削り、同表野村簡易裁判所の項を削る。
第二条 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第四表新宿簡易裁判所の項、台東簡易裁判所の項、墨田簡易裁判所の項、大森簡易裁判所の項、渋谷簡易裁判所の項、中野簡易裁判所の項、豊島簡易裁判所の項、東京北簡易裁判所の項、足立簡易裁判所の項、葛飾簡易裁判所の項及び江戸川簡易裁判所の項を削り、同表東京簡易裁判所の項を次のように改める。
東京簡易裁判所
東京都(特別区の存する区域に限る。)
同表青梅簡易裁判所の項の次に次のように加える。
町田簡易裁判所
東京都町田市
同表飯能簡易裁判所の項の次に次のように加える。
所沢簡易裁判所
所沢市
同表生野簡易裁判所の項、西淀川簡易裁判所の項及び阿倍野簡易裁判所の項を削り、同表大阪簡易裁判所の項を次のように改める。
大阪簡易裁判所
大阪市
同表愛知中村簡易裁判所の項及び昭和簡易裁判所の項を削り、同表名古屋簡易裁判所の項を次のように改める。
名古屋簡易裁判所
名古屋市
別表第五表新宿簡易裁判所の項、台東簡易裁判所の項、墨田簡易裁判所の項、大森簡易裁判所の項、渋谷簡易裁判所の項、中野簡易裁判所の項、豊島簡易裁判所の項、東京北簡易裁判所の項、足立簡易裁判所の項、葛飾簡易裁判所の項及び江戸川簡易裁判所の項を削り、同表東京簡易裁判所の項を次のように改める。
東京
東京都の内 特別区の存する区域 三宅村 御蔵島村 小笠原村
同表八王子簡易裁判所の管轄区域の欄中「町田市」及び「多摩市 稲城市」を削り、同表青梅簡易裁判所の項の次に次のように加える。
町田
東京都の内 町田市 多摩市 稲城市
同表川越簡易裁判所の管轄区域の欄中「所沢市 狭山市 入間市」を削り、同表飯能簡易裁判所の項の次に次のように加える。
所沢
埼玉県の内 所沢市 狭山市 入間市
同表生野簡易裁判所の項、西淀川簡易裁判所の項及び阿倍野簡易裁判所の項を削り、同表大阪簡易裁判所の項を次のように改める。
大阪
大阪府の内 大阪市
同表愛知中村簡易裁判所の項及び昭和簡易裁判所の項を削り、同表名古屋簡易裁判所の項を次のように改める。
名古屋
愛知県の内 名古屋市 豊明市 西春日井郡 愛知郡の内  東郷町 日進町
附 則
(施行期日)
第一条 この法律中、第一条及び次条から附則第六条までの規定は昭和六十三年五月一日から、第二条の規定は同日後の日であつて政令で定める日から施行する。
(簡易裁判所の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律により廃止される簡易裁判所(以下「廃止簡易裁判所」という。)においてこの法律の施行前にした事件の受理その他の手続は、この法律によりその廃止簡易裁判所の所在地を管轄することとなる簡易裁判所(以下「受入簡易裁判所」という。)においてした事件の受理その他の手続とみなす。
2 この法律の施行前に廃止簡易裁判所にあてて発せられた訴状その他の書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、受入簡易裁判所にあてたものとみなす。
3 この法律の施行前に廃止簡易裁判所が差戻し又は移送を受けた事件でこの法律の施行後にその差戻し又は移送の裁判が確定したものは、受入簡易裁判所が差戻し又は移送を受けたものとみなす。
4 受入簡易裁判所は、前三項の規定に基づいて取り扱うべき事件(以下「引継事件」という。)については、廃止簡易裁判所の管轄権と同一の管轄権を有するものとみなす。
第三条 受入簡易裁判所は、廃止簡易裁判所の管轄区域の一部を管轄する他の簡易裁判所が引継事件(民事訴訟事件で受入簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について管轄権を有する場合において、相当と認めるときは、その専属管轄に属するものを除き、申立てにより又は職権で、当該引継事件を当該簡易裁判所に移送することができる。
2 前項の引継事件の当事者は、受入簡易裁判所において本案について弁論をした後は、同項の申立てをすることができない。
3 第一項の規定による移送の裁判又は同項の移送の申立てを却下する裁判については、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第三十一条の規定による移送の裁判又は同条の移送の申立てを却下する裁判とみなし、同法その他の法令の規定を適用する。
第四条 受入簡易裁判所は、廃止簡易裁判所の管轄区域の一部を管轄する他の簡易裁判所が引継事件(刑事訴訟事件で受入簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について管轄権を有する場合において、相当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定をもつて、当該引継事件を当該簡易裁判所に移送することができる。
2 前項の移送の決定は、受入簡易裁判所において、当該引継事件について、証拠調べを開始した後は、これをすることができない。
3 第一項の規定による移送の決定又は同項の移送の請求を却下する決定については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第十九条第一項の規定による移送の決定又は同項の移送の請求を却下する決定とみなし、同法(同条第二項を除く。)その他の法令の規定を適用する。
(管轄区域の移転に伴う経過措置)
第五条 この法律によりその管轄区域の一部の区域が他の簡易裁判所(以下「隣接簡易裁判所」という。)の管輔区域に属することとなる簡易裁判所(以下「区域移転簡易裁判所」という。)にこの法律の施行の際現に係属している事件、この法律の施行前に発せられた訴状その他の書類の提出によりこの法律の施行後に区域移転簡易裁判所に申し立てられた事件及びこの法律の施行前に区域移転簡易裁判所が差戻し又は移送を受けた事件でこの法律の施行後にその差戻し又は移送の裁判が確定したものについては、当該区域移転簡易裁判所は、この法律の施行前と同一の管轄権を有するものとみなす。
2 附則第三条の規定は、前項に規定する事件のうち隣接簡易裁判所が管轄権を有する民事訴訟事件(区域移転簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について準用する。この場合において、同条第二項中「受入簡易裁判所において」とあるのは、「この法律の施行後区域移転簡易裁判所において」と読み替えるものとする。
(廃止簡易裁判所に対応する区検察庁に属する検察官等のした行為に関する経過措置)
第六条 廃止簡易裁判所に対応する区検察庁(以下「廃止区検察庁」という。)に属する検察官又は検察事務官のした事件の受理その他の行為は、それぞれ受入簡易裁判所に対応する区検察庁(以下「受入区検察庁」という。)に属する検察官又は検察事務官のした事件の受理その他の行為とみなす。
2 この法律の施行前に廃止区検察庁に属する検察官にあてて発せられた告訴をする書面その他の書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、これを受入区検察庁に属する検察官にあてたものとみなす。
法務大臣 遠藤要
内閣総理大臣 中曽根康弘