原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 昭和62年6月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対しては、健康診断・医療給付、医療特別手当等の支給を通じて、健康の保持増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は、被爆者福祉のさらなる向上を目的として、医療特別手当等の支給額を引き上げるものである。具体的には、医療特別手当を月額11万1600円に、特別手当を4万1100円に、原子爆弾小頭症手当を3万8400円に、健康管理手当を2万7400円に、保健手当を一定の身体障害者等は2万7400円に、それ以外は1万3700円に、それぞれ引き上げる。実施時期は昭和62年4月1日からとする。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号

審議経過

第108回国会

参議院
(昭和62年3月27日)
衆議院
(昭和62年5月14日)
(昭和62年5月15日)
(昭和62年5月20日)
参議院
(昭和62年5月21日)
(昭和62年5月26日)
(昭和62年5月27日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十五号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「十一万八百円」を「十一万千六百円」に改める。
第三条第三項中「四万八百円」を「四万千百円」に改める。
第四条の二第三項中「三万八千百円」を「三万八千四百円」に改める。
第五条第四項中「二万七千二百円」を「二万七千四百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万三千六百円」を「一万三千七百円に」、「二万七千二百円」を「二万七千四百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2 昭和六十二年三月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に支給された昭和六十二年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の内払とみなす。
厚生大臣 斎藤十朗
内閣総理大臣 中曽根康弘