国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和62年5月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会(第二世銀)は低所得開発途上国への緩和された条件での融資を行っているが、今般、7月以降3カ年の融資約束に充てる資金として、第8次増資で総額124億ドルの資金補充が合意された。我が国は、低所得開発途上国の社会経済開発における同協会の重要性に鑑み、その活動を積極的に支援するため、昭和62年度以降3年間にわたり追加出資を行うこととし、4,342億2,426万円を上限とする追加出資を可能とする措置を講ずるものである。なお、追加出資の3分の1は国際復興開発銀行出資シェア引き上げを条件とする。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第108回国会

衆議院
(昭和62年5月14日)
(昭和62年5月15日)
参議院
(昭和62年5月22日)
(昭和62年5月25日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十五号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
9 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百四十二億二千四百二十六万円の範囲内において、出資することができる。ただし、この項の規定により出資することができる金額のうち千四百四十七億四千百四十二万円は、政府が応募した国際復興開発銀行(以下この項において「銀行」という。)の資本の株式数と国際復興開発銀行協定第二条第三項の規定により政府が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計が銀行の加盟国が応募した銀行の資本の株式数と同項の規定により銀行の加盟国が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計のうちに占める割合が一万分の六百六十九以上となることが確実であると認められない限り、出資することができない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十五号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
9 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百四十二億二千四百二十六万円の範囲内において、出資することができる。ただし、この項の規定により出資することができる金額のうち千四百四十七億四千百四十二万円は、政府が応募した国際復興開発銀行(以下この項において「銀行」という。)の資本の株式数と国際復興開発銀行協定第二条第三項の規定により政府が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計が銀行の加盟国が応募した銀行の資本の株式数と同項の規定により銀行の加盟国が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計のうちに占める割合が一万分の六百六十九以上となることが確実であると認められない限り、出資することができない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘