北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 昭和62年5月29日
法令の形式: 法律
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十三号
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「五年度」を「十年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣臨時代理 国務大臣 遠藤要
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十三号
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「五年度」を「十年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣臨時代理 国務大臣 遠藤要