北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和62年5月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北方領土問題等の解決促進のため、北方領土隣接地域振興等基金を北海道に設置し、地域振興、世論啓発、元居住者援護等の事業に助成することとしている。基金の総額は当初100億円を想定していたが、厳しい財政事情により、造成開始後5カ年を迎える昭和62年度においても50億円程度にとどまる見込みとなっている。そこで、当初想定された規模の基金実現を図るため、基金造成に係る国の補助金の交付年限を5年度延長しようとするものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

審議経過

第108回国会

衆議院
(昭和62年5月15日)
参議院
(昭和62年5月25日)
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十三号
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「五年度」を「十年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣臨時代理 国務大臣 遠藤要
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十三号
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「五年度」を「十年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣臨時代理 国務大臣 遠藤要