外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の六項を加える。
5 政府は、日本開発銀行と結んだ利子補給契約により昭和六十二年四月一日以後の期間における対象融資の融資残高に係る利子補給金を支給する場合には、第三条及び第七条の規定にかかわらず、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定めるところにより一年度を二に区分した期間(以下「特定単位期間」という。)ごとに、当該特定単位期間における対象融資の実際の融資残高(その融資残高が第五条第一項第一号の規定により計算した融資残高を超えるときはその計算した融資残高)に同条第二項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の五分の一に相当する額を、それぞれ、当該特定単位期間の属する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度において、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。この場合において、第八条中「単位期間」とあるのは、「特定単位期間」とする。
6 日本開発銀行は、利子補給契約に係る融資を行つている会社の申出があつたときは、当該会社に対し、昭和六十二年四月一日から、当該利子補給契約において定められた当該船舶の予定しゆん工日から八年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高に係る利子について、当該期間における対象融資の融資残高に係る利子補給金の額に相当する金額を限度として、その支払を猶予することができる。
7 前項の規定による利子の支払の猶予(以下「支払猶予」という。)を受けた会社は、支払猶予に係る利子(以下「猶予対象利子」という。)の額の五分の一に相当する金額を、それぞれ、当該猶予対象利子が生じた特定単位期間の属する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度において、日本開発銀行に支払うものとする。
8 政府は、日本開発銀行が支払猶予をしたときは、当該猶予対象利子が生じた特定単位期間ごとに、次の各号に掲げる交付金を、当該各号に掲げる各年度において、運輸省令で定めるところにより、日本開発銀行に交付するものとする。
一 当該猶予対象利子の額の五分の一に相当する額の交付金 当該猶予対象利子が生じた特定単位期間の属する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度
二 特定単位期間のそれぞれの開始時において、当該猶予対象利子の額から附則第十項の規定により支払うことを要しないものとされた金額の当該開始時における累計額を控除した金額に、運輸大臣が大蔵大臣と協議して定める率を乗じて計算した額の交付金 当該猶予対象利子が生じた特定単位期間の属する年度以降八年度の各年度
9 前項第一号に掲げる各年度において同号に掲げる交付金の交付があつたときは、当該交付金の算定の基礎となつた猶予対象利子に係る対象融資の融資残高に係る利子補給金のうち附則第五項の規定により当該年度において支給されることとなる部分の金額の支給があつたものとみなす。この場合には、第八条の規定は適用しない。
10 前項の場合には、支払猶予を受けた会社は、附則第七項の規定により当該年度に支払期日の到来する当該猶予対象利子の額の五分の一に相当する金額を、日本開発銀行に支払うことを要しない。この場合において、第九条第一項中「日本開発銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額」とあるのは、「日本開発銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額並びに附則第十項の規定により支払うことを要しないものとされた金額」とする。