国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和62年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律は、1977年に制定され、都市施設の整備促進により良好な都市環境の形成と国際文化交流への寄与を目的としてきた。制定以来10年間、都市公園、下水道、道路等の整備は進展したものの、なお十分とは言えない状況にある。また、国際化の進展や国民生活の向上、余暇利用への関心の高まりを背景に、国際観光文化都市として国民生活、文化、国際親善に重要な役割を果たすため、都市施設の整備を一層推進する必要がある。このため、法律の有効期限を1987年3月31日までの10年間延長し、目的の完全な達成を図るものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 建設委員会 第1号

審議経過

第108回国会

衆議院
(昭和62年3月24日)
(昭和62年3月25日)
参議院
(昭和62年3月26日)
(昭和62年3月27日)
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十号
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和七十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 天野光晴
内閣総理大臣 中曽根康弘