国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和62年3月31日
法令の形式: 法律
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十号
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和七十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 天野光晴
内閣総理大臣 中曽根康弘