広島市及び長崎市の原子爆弾被爆者に対しては、健康診断や医療の給付、医療特別手当等の支給を通じて、健康の保持増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は、被爆者の福祉をさらに向上させるため、医療特別手当を月額10万8千円から11万800円へ、特別手当を3万9千800円から4万800円へ、原子爆弾小頭症手当を3万7千100円から3万8千100円へ、健康管理手当を2万6千500円から2万7千200円へ、保健手当を一定の範囲の身体障害者等は2万6千500円から2万7千200円へ、それ以外は1万3千300円から1万3千600円へと、それぞれ引き上げを行うものである。改正の実施時期は昭和61年4月1日とする。
参照した発言:
第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号