原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和61年5月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

広島市及び長崎市の原子爆弾被爆者に対しては、健康診断や医療の給付、医療特別手当等の支給を通じて、健康の保持増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は、被爆者の福祉をさらに向上させるため、医療特別手当を月額10万8千円から11万800円へ、特別手当を3万9千800円から4万800円へ、原子爆弾小頭症手当を3万7千100円から3万8千100円へ、健康管理手当を2万6千500円から2万7千200円へ、保健手当を一定の範囲の身体障害者等は2万6千500円から2万7千200円へ、それ以外は1万3千300円から1万3千600円へと、それぞれ引き上げを行うものである。改正の実施時期は昭和61年4月1日とする。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号

審議経過

第104回国会

参議院
(昭和61年3月6日)
衆議院
(昭和61年4月3日)
(昭和61年4月10日)
(昭和61年4月17日)
(昭和61年4月17日)
参議院
(昭和61年4月22日)
(昭和61年5月13日)
(昭和61年5月14日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月二十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十八号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「十万八千円」を「十一万八百円」に改める。
第三条第三項中「三万九千八百円」を「四万八百円」に改める。
第四条の二第三項中「三万七千百円」を「三万八千百円」に改める。
第五条第四項中「二万六千五百円」を「二万七千二百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万三千三百円」を「一万三千六百円」に、「二万六千五百円」を「二万七千二百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
2 昭和六十一年三月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に支給された昭和六十一年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の内払とみなす。
厚生大臣 今井勇
内閣総理大臣 中曽根康弘