原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月二十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「十万八千円」を「十一万八百円」に改める。
第三条第三項中「三万九千八百円」を「四万八百円」に改める。
第四条の二第三項中「三万七千百円」を「三万八千百円」に改める。
第五条第四項中「二万六千五百円」を「二万七千二百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万三千三百円」を「一万三千六百円」に、「二万六千五百円」を「二万七千二百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
2 昭和六十一年三月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に支給された昭和六十一年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の内払とみなす。