外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和61年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

我が国の遠洋漁業をめぐる厳しい情勢から、沿岸・沖合漁業の振興が重要課題となっている。しかし近年、我が国近海での外国漁船の進出が著しく、領海内での不法操業等が多発している。現行法では、領海内での外国人による漁業等に対し、三年以下の懲役または二十万円以下の罰金を科しているが、この罰金額は昭和42年の法制定以来据え置かれている。物価上昇等の経済事情の変動や、近隣諸国の罰金額の高額化を考慮すると、現行の罰金額は抑止力として不十分である。そこで、外国人漁業の規制に関する法律の罰金額を、現行の二十万円から四百万円に改定しようとするものである。

参照した発言:
第104回国会 参議院 本会議 第15号

審議経過

第104回国会

参議院
(昭和61年5月9日)
衆議院
(昭和61年5月15日)
(昭和61年5月15日)
外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月二十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十五号
外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律
外国人漁業の規制関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「二十万円」を「四百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 鈴木省吾
農林水産大臣 羽田孜
内閣総理大臣 中曽根康弘