日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十五号
公布年月日: 昭和61年5月20日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
外国人漁業の規制に関する法律
衆議院_制定法律
日本法令索引
外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月二十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十五号
外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律
外国人漁業の規制関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「二十万円」を「四百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 鈴木省吾
農林水産大臣 羽田孜
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
詳細・沿革