我が国の遠洋漁業をめぐる厳しい情勢から、沿岸・沖合漁業の振興が重要課題となっている。しかし近年、我が国近海での外国漁船の進出が著しく、領海内での不法操業等が多発している。現行法では、領海内での外国人による漁業等に対し、三年以下の懲役または二十万円以下の罰金を科しているが、この罰金額は昭和42年の法制定以来据え置かれている。物価上昇等の経済事情の変動や、近隣諸国の罰金額の高額化を考慮すると、現行の罰金額は抑止力として不十分である。そこで、外国人漁業の規制に関する法律の罰金額を、現行の二十万円から四百万円に改定しようとするものである。
参照した発言:
第104回国会 参議院 本会議 第15号