港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和61年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

港湾は交通、産業、住民生活等を支える重要な基盤であり、昭和36年度以来6次にわたり港湾整備五カ年計画を策定し整備を推進してきた。昭和60年代においても、貨物輸送の合理化、資源の安定確保、港湾利用の高度化、地域振興のための基盤整備、船舶航行の安全性向上、港湾・海洋環境の整備等の必要性が増大している。このような状況を踏まえ、港湾の整備を引き続き強力かつ計画的に実施するため、港湾整備緊急措置法の一部を改正し、昭和61年度を初年度とする新しい港湾整備五カ年計画を策定することとした。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 運輸委員会 第6号

審議経過

第104回国会

参議院
(昭和61年3月20日)
衆議院
(昭和61年3月28日)
(昭和61年4月8日)
(昭和61年4月11日)
参議院
(昭和61年4月22日)
(昭和61年5月8日)
(昭和61年5月9日)
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十一号
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和五十六年度」を「昭和六十一年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十七項を第十八項とし、第十六項の次に次の一項を加える。
17 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十一号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和六十年度以前の年度のこの会計の予算で昭和六十一年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
大蔵大臣 竹下登
運輸大臣 三塚博
内閣総理大臣 中曽根康弘