立法事務費の月額を六十万円から六十五万円に引き上げるため、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正しようとするものである。本改正は1986年(昭和61年)4月からの実施を予定している。
参照した発言: 第104回国会 衆議院 本会議 第16号