踏切道改良促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和61年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

踏切事故防止と交通円滑化のため、昭和36年制定の踏切道改良促進法に基づき、立体交差化や構造改良、保安設備整備を進めてきた。5年間で改良すべき踏切道を指定する本法は、対象数が膨大なため4度の改正で期間を延長してきた。これにより踏切事故は減少傾向にあるものの、昭和59年度には920件の事故と539名の死傷者が発生している。この状況を踏まえ、踏切道の改良をさらに促進するため、改良措置を講ずる期間を昭和61年度以降5年間延長しようとするものである。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号

審議経過

第104回国会

衆議院
参議院
(昭和61年3月6日)
衆議院
(昭和61年3月25日)
参議院
(昭和61年3月27日)
(昭和61年3月28日)
踏切道改良促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十二号
踏切道改良促進法の一部を改正する法律
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「昭和五十六年度」を「昭和六十一年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
運輸大臣 三塚博
建設大臣 江藤隆美
内閣総理大臣 中曽根康弘