国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和61年3月14日
法令の形式: 法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年三月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
七九、九五〇
一一七、七七四
一五一、三九八
八〇、四一四
一一八、九三四
一五三、一七六
五八、九二二
八〇、九一八
一〇〇、四七〇
五百人以上千人未満
八八、〇三五
一三二、一六三
一七一、三九一
八八、六四一
一三三、五八一
一七三、五三〇
六六、〇二二
九三、五一七
一一七、九五七
千人以上二千人未満
一一二、五八一
一六三、〇一三
二〇七、八四五
一一一、五九五
一六二、九五五
二〇八、六一一
八〇、〇六四
一〇七、五五九
一三一、九九九
二千人以上三千人未満
一三一、九六六
一八八、七〇二
二三九、一三八
一二九、八〇二
一八七、五八二
二三八、九四五
九六、七八四
一二九、七七八
一五九、一〇六
三千人以上五千人未満
一五八、九三一
二二一、九七一
二七八、〇一一
一五四、七〇九
二一八、九〇九
二七五、九七九
一一九、九六四
一五八、四五七
一九二、六七三
五千人以上一万人未満
一九五、四六二
二七一、一一〇
三三八、三五八
一八九、三五〇
二六六、三九〇
三三四、八七四
一四四、四四六
一八八、四三八
二二七、五四二
一万人以上一万五千人未満
二四九、九五七
三四四、五一七
四二八、五七七
二四〇、七五一
三三七、〇五一
四二二、六五六
一八四、四〇六
二三九、三九六
二八八、二七六
一万五千人以上二万人未満
三四四、三五二
四八三、〇四〇
六〇六、三二八
三三一、七四〇
四七二、九八〇
五九八、五三四
二五二、一〇六
三三四、五九一
四〇七、九一一
二万人以上
四四六、八三二
六三五、九五二
八〇四、〇七二
四三〇、九五六
六二三、五五六
七九四、七六六
三一九、八〇六
四二九、七八六
五二七、五四六
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
四九、〇三二
八六、八五六
一二〇、四八〇
四九、九三六
八八、四五六
一二二、六九八
二九、三二四
五一、三二〇
七〇、八七二
五百人以上千人未満
五六、七三七
一〇〇、八六五
一四〇、〇九三
五七、七八三
一〇二、七二三
一四二、六七二
三六、〇四四
六三、五三九
八七、九七九
千人以上二千人未満
六五、八四三
一一六、二七五
一六一、一〇七
六七、〇五七
一一八、四一七
一六四、〇七三
三七、二六六
六四、七六一
八九、二〇一
二千人以上三千人未満
七三、五四八
一三〇、二八四
一八〇、七二〇
七四、九〇四
一三二、六八四
一八四、〇四七
四三、九八六
七六、九八〇
一〇六、三〇八
三千人以上五千人未満
八一、二五三
一四四、二九三
二〇〇、三三三
八二、七五一
一四六、九五一
二〇四、〇二一
五〇、七〇六
八九、一九九
一二三、四一五
五千人以上一万人未満
九八、〇六四
一七三、七一二
二四〇、九六〇
九九、八七二
一七六、九一二
二四五、三九六
五八、六四八
一〇二、六四〇
一四一、七四四
一万人以上一万五千人未満
一二一、一七九
二一五、七三九
二九九、七九九
一二三、四一三
二一九、七一三
三〇五、三一八
七二、〇八八
一二七、〇七八
一七五、九五八
一万五千人以上二万人未満
一七五、一一四
三一三、八〇二
四三七、〇九〇
一七八、三四二
三一九、五八二
四四五、一三六
一〇五、六八八
一八八、一七三
二六一、四九三
二万人以上
二三六、七五四
四二五、八七四
五九三、九九四
二四一、一一八
四三三、七一八
六〇四、九二八
一三九、二八八
二四九、二六八
三四七、〇二八
第四条第三項中「三万三千五百八十九円」を「三万八千九百四十五円」に、「三万四千九円」を「三万九千六百六十二円」に、「二万八千九百七十一円」を「三万三千九百六十九円」に改め、同条第五項中「八百五十円」を「九百十二円」に、「千六十円」を「千百四十円」に、「千二百八十円」を「千三百六十八円」に、「千三百八十円」を「千四百八十二円」に、「千四百九十円」を「千五百九十六円」に、「千七百円」を「千八百二十四円」に、「三千百九十円」を「三千四百二十三円」に改め、同条第六項の表を次のように改める。
区市町村
区市
町村
投票区の選挙人数
五百人未満
二、〇九〇
一、四一〇
五百人以上千人未満
二、四三〇
一、七五〇
千人以上二千人未満
二、七七〇
一、七五〇
二千人以上三千人未満
三、一一〇
二、〇九〇
三千人以上五千人未満
三、四五〇
二、四三〇
五千人以上一万人未満
四、一三〇
二、七七〇
一万人以上一万五千人未満
五、一五〇
三、四五〇
一万五千人以上二万人未満
七、五三〇
五、一五〇
二万人以上
一〇、二五〇
六、八五〇
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
千人未満
一三三、三二八
一三四、六三八
九五、五五一
千人以上二千人未満
一五六、二四〇
一五七、四六〇
一〇七、一二〇
二千人以上三千人未満
二二三、一七二
二二五、〇〇二
一四九、四九二
三千人以上五千人未満
二七六、九一六
二七七、六八六
一八七、七七九
五千人以上一万人未満
三五五、四五四
三五五、五一四
二四〇、〇七七
一万人以上一万五千人未満
四六〇、四五八
四五九、八九三
三〇六、二八一
一万五千人以上二万人未満
五二一、七〇六
五一八、五八六
三五一、六〇九
二万人以上三万人未満
五九八、〇五二
五九三、七八二
四〇一、一五五
三万人以上
七三一、三三〇
七二一、八六〇
四九一、二五〇
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
千人未満
九五、二六〇
九七、〇一〇
五八、一六三
千人以上二千人未満
一一四、三一二
一一六、四一二
六六、四七二
二千人以上三千人未満
一七一、四六八
一七四、六一八
九九、七〇八
三千人以上五千人未満
二〇九、五七二
二一三、四二二
一二四、六三五
五千人以上一万人未満
二六六、七二八
二七一、六二八
一五七、八七一
一万人以上一万五千人未満
三五二、四六二
三五八、九三七
二〇七、七二五
一万五千人以上二万人未満
三八一、〇四〇
三八八、〇四〇
二二四、三四三
二万人以上三万人未満
四三八、一九六
四四六、二四六
二五七、五七九
三万人以上
五一四、四〇四
五二三、八五四
二九九、一二四
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
千人未満
三八、〇六八
六六、〇八八
一二二、一一八
三七、六二八
六六、一五八
一二三、二二八
三七、三八八
五四、四九六
八八、七〇五
千人以上二千人未満
四一、九二八
七五、五五二
一四二、七八八
四一、〇四八
七五、二八四
一四三、七六八
四〇、六四八
六〇、二〇〇
九九、二九六
二千人以上三千人未満
五一、七〇四
一〇二、一四〇
二〇二、九九四
五〇、三八四
一〇一、七三八
二〇四、四六四
四九、七八四
七九、一一二
一三七、七五六
三千人以上五千人未満
六七、三四四
一二八、九八八
二五二、二五四
六四、二六四
一二七、〇三〇
二五二、五八四
六三、一四四
九九、八〇四
一七三、一〇九
五千人以上一万人未満
八八、七二六
一六七、一八二
三二四、〇六六
八三、八八六
一六三、七七〇
三二三、五六六
八二、二〇六
一二八、六四二
二二一、四九五
一万人以上一万五千人未満
一〇七、九九六
二一一、六七〇
四一八、九八一
一〇〇、九五六
二〇六、五一七
四一七、六七六
九八、五五六
一五九、六五六
二八一、八三一
一万五千人以上二万人未満
一四〇、六六六
二五二、七四六
四七六、八六六
一三〇、五四六
二四四、六六六
四七二、九四六
一二七、二六六
一九三、二五四
三二五、二〇三
二万人以上三万人未満
一五九、八五六
二八八、七四八
五四六、四八六
一四七、五三六
二七八、七七四
五四一、二九六
一四三、五七六
二一九、三四〇
三七〇、八三七
三万人以上
二一六、九二六
三六八、二三四
六七〇、七九六
一九八、〇〇六
三五二、〇六八
六六〇、二四六
一九二、一二六
二八〇、一一〇
四五六、〇四二
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
土曜日
日曜日又は休日
土曜日
日曜日又は休日
土曜日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
千人未満
二八、〇二〇
八四、〇五〇
二八、五三〇
八五、六〇〇
一七、一〇八
五一、三一七
千人以上二千人未満
三三、六二四
一〇〇、八六〇
三四、二三六
一〇二、七二〇
一九、五五二
五八、六四八
二千人以上三千人未満
五〇、四三六
一五一、二九〇
五一、三五四
一五四、〇八〇
二九、三二八
八七、九七二
三千人以上五千人未満
六一、六四四
一八四、九一〇
六二、七六六
一八八、三二〇
三六、六六〇
一〇九、九六五
五千人以上一万人未満
七八、四五六
二三五、三四〇
七九、八八四
二三九、六八〇
四六、四三六
一三九、二八九
一万人以上一万五千人未満
一〇三、六七四
三一〇、九八五
一〇五、五六一
三一六、七二〇
六一、一〇〇
一八三、二七五
一万五千人以上二万人未満
一一二、〇八〇
三三六、二〇〇
一一四、一二〇
三四二、四〇〇
六五、九八八
一九七、九三七
二万人以上三万人未満
一二八、八九二
三八六、六三〇
一三一、二三八
三九三、七六〇
七五、七六四
二二七、二六一
三万人以上
一五一、三〇八
四五三、八七〇
一五四、〇六二
四六二、二四〇
八七、九八四
二六三、九一六
第五条第六項中「三千二百四十円」を「三千四百二十円」に改める。
第六条第一項の表中「五五五、一六二」を「六〇一、四〇八」に、「五五一、八一二」を「五九四、九七〇」に、「一、五八六、五五二」を「一、七〇七、八八九」に、「一、五七九、〇六六」を「一、六九二、四六〇」に改め、同条第二項の表中「二一七、四〇二」を「二五二、〇八八」に、「二一六、一〇二」を「二四七、八五〇」に、「五六六、〇四二」を「六五六、三四九」に、「五六二、六五六」を「六四五、三二〇」に改め、同条第三項中「二万九千七百五十円」を「三万千九百二十円」に、「三万七千百九十円」を「三万九千九百円」に、「四万四千六百三十円」を「四万七千八百八十円」に、「四万八千三百四十円」を「五万千八百七十円」に、「五万二千六十円」を「五万五千八百六十円」に、「五万九千五百円」を「六万三千八百四十円」に、「六万二千四百八十円」を「六万七千九十六円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選  挙
衆議院議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙
参議院比例代表選出議員選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都道府県の世帯数
十万以上二十万未満
三五
六五
二二
八二
二十万以上三十万未満
三四
七一
二二
二九
三十万以上四十万未満
三一
九一
二一
七四
四十万以上五十万未満
三二
一〇
二一
三一
五十万以上七十万未満
三一
三四
二一
〇〇
七十万以上百万未満
二九
六一
二九
三六
二〇
五四
百万以上
二七
四七
二七
三〇
二〇
五一
第八条第一項の表中「三〇」を「三二」に、「四四」を「四七」に、「六四」を「六九」に改め、同条第二項の表中「九〇」を「九七」に、「一三二」を「一四二」に、「一六六」を「一七八」に、「二〇〇」を「二一五」に、「二三四」を「二五一」に、「二六八」を「二八八」に、「三〇二」を「三二四」に改める。
第八条の二の表を次のように改める。
区市町村
町村
候補者数
九人未満
一〇、五〇〇
九、五〇〇
八、五〇〇
九人以上十三人未満
一一、五〇〇
一〇、五〇〇
九、〇〇〇
十三人以上
一二、五〇〇
一一、五〇〇
一〇、〇〇〇
第九条第一項の表中「次条まで」を「この条」に、「三、八八〇」を「四、一二二」に、「三、四七〇」を「三、六八二」に、「三、三五〇」を「三、五六二」に、「一三、〇四〇」を「一四、七二八」に、「一二、七四四」を「一四、四八〇」に、「一一、二六五」を「一二、八二五」に改め、同条第二項中「九千六十二円」を「一万五百八円」に、「九千百七十六円」を「一万七百円」に、「七千八百十七円」を「九千百六十五円」に改め、同条第七項中「三百四十円」を「三百六十四円」に、「四百三十円」を「四百五十五円」に、「五百十円」を「五百四十六円」に、「五百五十円」を「五百九十二円」に、「六百円」を「六百三十七円」に、「六百八十円」を「七百二十八円」に、「千二十円」を「千九十五円」に改める。
第十三条第一項の表を次のように改める。
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
九、八一〇、五五二
一〇、二六四、一六七
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
一一、五六七、九〇八
一二、一〇〇、一〇七
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
一三、五八六、四一四
一四、一九七、一九七
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
一四、七七三、五三四
一五、三八五、八七七
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
一六、七七一、一四四
一七、四五一、四九二
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
都及び大都市のある道府県
一九、九一五、五七二
二〇、六一九、六七九
その他の県
一九、三一三、六一〇
二〇、〇〇六、〇九七
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
都及び大都市のある道府県
二三、三七〇、七〇七
二四、一四三、九七九
その他の県
二二、六七二、四七〇
二三、四三二、九六二
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
都及び大都市のある道府県
二五、九一六、三五七
二六、七一二、七〇七
その他の県
二五、〇八四、六七二
二五、八六七、八八二
選挙人の数が三百万人以上のもの
都及び大都市のある道府県
四〇、八五六、九九二
四一、七七九、四二二
その他の県
三九、三七〇、四六二
四〇、二七七、六九二
都道府県の支庁又は地方事務所
二、三九三、三一六
二、五八三、七八一
認 定 出 先 機 関
一、二八八、五三二
一、三八八、二七四
大    都    市
五、二四七、二一一
五、六〇二、一三一
選挙人の数が五万人未満のもの
三、二一〇、二〇二
三、四三一、七一二
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
三、八七九、五〇二
四、一〇一、〇一二
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
四、七五九、二〇二
四、九八〇、七一二
選挙人の数が十五万人以上のもの
五、八四三、七〇二
六、〇六五、二一二
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)
選挙人の数が三万人未満のもの
一、五七八、二三二
一、七一八、〇四七
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
二、一八六、九八二
二、三二八、三五七
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
三、三〇四、八九六
三、五一一、八九九
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
四、六八二、八三五
四、九五一、一八五
選挙人の数が十五万人以上のもの
五、七五六、一五八
六、〇三七、三四八
町村
選挙人の数が千人未満のもの
一三八、九四五
一五八、四九六
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
一五二、六八一
一七二、二三二
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
二三九、一七三
二六九、七二一
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
四三七、五三一
四七九、〇七六
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
六九一、二五八
七五四、七九七
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
八八八、六五三
九七一、七四三
選挙人の数が二万人以上のもの
一、一〇五、一一八
一、二〇七、七五九
第十三条第二項の表を次のように改める。
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
四、六四二、六五〇
五、〇八八、四六五
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
五、三九三、七五六
五、九一八、一五五
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
六、一四四、八六二
六、七四七、八四五
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
六、一四四、八六二
六、七四七、八四五
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
六、六二八、四七二
七、二九九、四六〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
都及び大都市のある道府県
七、〇一三、九三〇
七、七〇七、一一七
その他の県
六、八九五、九六八
七、五七七、五三五
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
都及び大都市のある道府県
七、五〇五、八一五
八、二六八、一六七
その他の県
七、三七九、五七八
八、一二九、一五〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
都及び大都市のある道府県
七、五九一、八九五
八、三七五、七六五
その他の県
七、四六四、二一〇
八、二三四、九四〇
選挙人の数が三百万人以上のもの
都及び大都市のある道府県
九、九〇二、一九〇
一〇、八〇九、〇二〇
その他の県
九、七三五、六六〇
一〇、六二七、二九〇
都道府県の支庁又は地方事務所
二、〇七九、五二〇
二、二六八、四二五
認 定 出 先 機 関
一、〇六〇、九一八
一、一六〇、六六〇
大    都    市
四、四八一、五〇五
四、八三一、七四五
     区
一、九三四、九三六
二、一五四、八八六
選挙人の数が三万人未満のもの
九六六、四三六
一、一〇六、二五一
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
一、〇五一、四六六
一、一九一、二八一
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
一、五六三、九三〇
一、七六九、三七三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
二、一三九、一六九
二、四〇五、九五九
選挙人の数が十五万人以上のもの
二、二七二、九九二
二、五五二、六二二
町村
選挙人の数が千人未満のもの
一一二、四一五
一三一、九六六
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
一一二、四一五
一三一、九六六
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
一九〇、六一七
二二一、一六五
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
三四一、六四五
三八三、一九〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
五三四、四六二
五九八、〇〇一
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
六四六、八七七
七二九、九六七
選挙人の数が二万人以上のもの
七五九、二九二
八六一、九三三
第十三条第三項の表を次のように改める。
区分
金額
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
四八三、六〇〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
五四四、〇五〇
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
六〇四、五〇〇
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
六〇四、五〇〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
六〇四、五〇〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
都及び大都市のある道府県
六七六、三三五
その他の県
六六四、九五〇
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
都及び大都市のある道府県
六七六、三三五
その他の県
六六四、九五〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
都及び大都市のある道府県
六七六、三三五
その他の県
六六四、九五〇
選挙人の数が三百万人以上のもの
都及び大都市のある道府県
一、一〇六、七三〇
その他の県
一、〇八八、一〇〇
都道府県の支庁又は地方事務所
二四一、八〇〇
認 定 出 先 機 関
一二〇、九〇〇
大    都    市
六一六、三八五
     区
一五六、八九八
選挙人の数が三万人未満のもの
三四、二四二
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
五七、〇七〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
一〇二、七二六
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
一四八、三八二
選挙人の数が十五万人以上のもの
一五九、七九六
町村
選挙人の数が千人未満のもの
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
一九、五五〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
二九、三二五
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
二九、三二五
選挙人の数が二万人以上のもの
二九、三二五
第十三条第四項中「一万二百円」を「一万九百四十四円」に、「五千百円」を「五千四百七十二円」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県、市町村等
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
地  域
一級地
一三、六八〇
六、八四〇
二級地
一六、四一六
八、二〇八
三級地
一七、七八四
八、八九二
四級地
一九、一五二
九、五七六
五級地
都府県の区域
二一、八八八
一〇、九四四
道の区域
三二、八六三
一六、四三二
第十四条第一項第一号から第三号までの規定中「六千三百円」を「七千円」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「五千百円」を「五千七百円」に改める。
第十五条第一項中「千百五十円」を「千二百三十円」に、「百二十円」を「百三十円」に改める。
第十七条第二項中「一、五八六、五五二」を「一、七〇七、八八九」に、「八六〇、〇八三」を「九三〇、三一一」に、「一、五七九、〇六六」を「一、六九二、四六〇」に、「八五五、九九九」を「九二一、四八五」に、「五六六、〇四二」を「六五六、三四九」に、「三四〇、〇二三」を「三九四、二七一」に、「五六二、六五六」を「六四五、三二〇」に、「三三七、九八九」を「三八七、六四五」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 小沢一郎
内閣総理大臣 中曽根康弘