昭和六十年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和61年2月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

補正予算で所得税・法人税が減額補正されることに伴い、地方交付税が1,404億8千万円減少することとなった。しかし、現在の地方財政状況では当初予算の地方交付税総額を減額できないため、地方交付税法第6条第2項等の規定による算定について特例を設け、当初予算の地方交付税総額を確保する。この特例により減額されない額は、後年度の精算対象から除外し、昭和62年度以降の地方交付税総額から減額する措置を講ずることとする。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

審議経過

第104回国会

衆議院
(昭和61年2月12日)
(昭和61年2月13日)
参議院
(昭和61年2月14日)
(昭和61年2月15日)
昭和六十年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年二月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三号
昭和六十年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
(地方交付税の総額の特例)
第一条 昭和六十年度分として交付すべき地方交付税の総額に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の規定による額の算定については、昭和六十年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、同年度の一般会計の当初予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額(以下「所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度当初収入見込額」という。)とする。
2 昭和六十一年度以降の各年度分として交付すべき地方交付税の総額に係る地方交付税法第六条第二項の規定による額の算定については、昭和六十年度の一般会計補正予算(第1号)による補正後の一般会計予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額(以下「所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度補正後収入見込額」という。)のそれぞれ百分の三十二に相当する額の合算額を、同年度におけ所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額の合算額として交付した額とみなして、同年度における地方交付税で、まだ交付していない額又は同年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を算定するものとする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例)
第二条 昭和六十年度分の交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定については、昭和六十年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度当初収入見込額とする。
2 昭和六十一年度以降の各年度分の交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定については、所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度補正後収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額を、昭和六十年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額として繰り入れた額とみなして、同年度における地方交付税法による地方交付税に相当する金額で、まだ当該会計に繰り入れていない額又は同年度において当該地方交付税に相当する金額を超えて当該会計に繰り入れた額を算定するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和六十二年度以降の各年度分として交付すべき地方交付税の総額については、法律の定めるところにより、所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度当初収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額の合算額から所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度補正後収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額の合算額を控除した額以内の額を減額する措置を講ずることとする。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 小沢一郎
内閣総理大臣 中曽根康弘