1975年に制定された下水道整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法について、これまで合理化事業計画を定めた市町村はなく、一部の市町村が事実上の措置として交付金の交付等を行っているのみであった。そこで、市町村における事実上の措置を合理化事業計画に基づくものとして実施しやすくするため、同計画に定める事項として、業務の縮小または廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項を加えることを目的とするものである。
参照した発言:
第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号