下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和60年12月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

1975年に制定された下水道整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法について、これまで合理化事業計画を定めた市町村はなく、一部の市町村が事実上の措置として交付金の交付等を行っているのみであった。そこで、市町村における事実上の措置を合理化事業計画に基づくものとして実施しやすくするため、同計画に定める事項として、業務の縮小または廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項を加えることを目的とするものである。

参照した発言:
第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号

審議経過

第103回国会

衆議院
(昭和60年11月28日)
(昭和60年12月3日)
参議院
(昭和60年12月5日)
(昭和60年12月19日)
(昭和60年12月20日)
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百四号
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部を改正する法律
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「適正化に関する事項」の下に「、下水道の整備等により業務の縮小又は廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 増岡博之
内閣総理大臣 中曽根康弘