国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 昭和60年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

休日を増やし労働時間を短縮することは国際的な趨勢であり、勤労者福祉の向上や貿易摩擦の解消の観点からも重要な課題となっている。特に5月のゴールデンウイークでは、祝日に挟まれた日を休日扱いにして3連休を実施する企業が増加している。このような実情を踏まえ、前日及び翌日が祝日である場合、その間の日を休日とすることを提案する。ただし、その日が日曜日または祝日の振替休日である場合は除外する。これにより、家族が揃ってゆとりある生活を楽しみ、明日への活力を養うことができ、国民の願望にも沿うものである。

参照した発言:
第103回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第103回国会

衆議院
(昭和60年12月12日)
(昭和60年12月12日)
参議院
(昭和60年12月17日)
(昭和60年12月19日)
(昭和60年12月20日)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百三号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
法務大臣 嶋崎均
外務大臣 安倍晋太郎
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 松永光
厚生大臣 増岡博之
農林水産大臣 佐藤守良
通商産業大臣 村田敬次郎
運輸大臣 山下徳夫
郵政大臣 左藤恵
労働大臣 山口敏夫
建設大臣 木部佳昭
自治大臣 古屋亨