国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三号
公布年月日: 昭和60年12月27日
法令の形式: 法律
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百三号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
法務大臣 嶋崎均
外務大臣 安倍晋太郎
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 松永光
厚生大臣 増岡博之
農林水産大臣 佐藤守良
通商産業大臣 村田敬次郎
運輸大臣 山下徳夫
郵政大臣 左藤恵
労働大臣 山口敏夫
建設大臣 木部佳昭
自治大臣 古屋亨