米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和60年6月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

米州投資公社はラテンアメリカ地域の加盟開発途上国の主として中小規模の民間企業への投融資を行い、当該国の民間経済活動の促進等を目的とする地域開発金融機関である。同公社は米州開発銀行の活動を補完するものとして、一昨年十一月に資本金2億ドルで設立することが合意された。同公社の投資活動はラテンアメリカ地域への民間投資を活発化させ、累積債務問題の解消や日本との友好関係増進に資するため、政府として加盟することとした。本法案は、政府が同公社に対し626万ドルを限度とする出資および予算の範囲内での追加出資を可能とするために必要な措置を講ずることを目的とするものである。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号

審議経過

第102回国会

参議院
(昭和60年4月23日)
衆議院
(昭和60年5月21日)
(昭和60年5月24日)
(昭和60年5月28日)
参議院
(昭和60年6月6日)
(昭和60年6月7日)
米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十四号
米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律
1 政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、米州投資公社に対し、予算で定める金額の範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
附 則
1 この法律は、米州投資公社を設立する協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第百十五号中「米州開発銀行」の下に「、米州投資公社」を加える。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘