住居表示の実施において旧来の町名等をより一層尊重するための改正を行うものである。具体的には、新たな町または字の区域を定めた場合、その名称は従来の名称に準拠して定めることを基本とし、それが困難な場合に限り読みやすく簡明なものとすることとした。また、住居表示の実施で変更された由緒ある町名等の継承のため、市町村は標識設置や資料収集等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この事務について自治大臣または都道府県知事は、市町村に対し報告を求めたり、技術的な援助や助言をすることができることとしている。
参照した発言:
第102回国会 衆議院 本会議 第32号