住居表示に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和60年6月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

住居表示の実施において旧来の町名等をより一層尊重するための改正を行うものである。具体的には、新たな町または字の区域を定めた場合、その名称は従来の名称に準拠して定めることを基本とし、それが困難な場合に限り読みやすく簡明なものとすることとした。また、住居表示の実施で変更された由緒ある町名等の継承のため、市町村は標識設置や資料収集等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この事務について自治大臣または都道府県知事は、市町村に対し報告を求めたり、技術的な援助や助言をすることができることとしている。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 本会議 第32号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年5月30日)
(昭和60年5月31日)
参議院
(昭和60年6月6日)
(昭和60年6月7日)
住居表示に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十九号
住居表示に関する法律の一部を改正する法律
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により新たな町又は字の区域を定めた場合には、当該町又は字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。これにより難いときは、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。
第九条の次に次の一条を加える。
(旧町名等の継承)
第九条の二 市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第十条第三項中「、第八条及び前条」を「及び第八条から前条まで」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の住居表示に関する法律(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行の日以後に新法第五条の二第一項の規定により公示される案に係る町又は字の区域について適用し、同日前に改正前の住居表示に関する法律第五条の二第一項の規定により公示された案に係る町又は字の区域については、なお従前の例による。
自治大臣 古屋亨
内閣総理大臣 中曽根康弘