(旧法の暫定的効力)
第二条 この法律の施行の際現に存する改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第三章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)については、旧法は、附則第四条第一項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。この場合には、改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二条第二項の規定は、適用しない。
(新機構の設立についての特例)
第三条 新法第三章の規定による空港周辺整備機構(以下「新機構」という。)の設立については、新法第二十五条第一項中「関係地方公共団体の長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上」とあるのは「関係地方公共団体の長、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号)附則第二条に規定する旧機構の理事長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上」と、同条第二項中「定款及び事業計画書を作成し、関係地方公共団体に対し機構に対する出資を募集しなければならない」とあるのは「定款及び事業計画書を作成しなければならない」と、新法第二十六条中「前条第二項の規定にょる募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して」とあるのは「定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して」と、新法第三十条第一項中「前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」として、これらの規定を適用し、新法第二十九条第二項の規定は、適用しない。
(旧機構の解散等)
第四条 旧機構は、新機構の成立の時において解散するものとし、その時における旧機構に対する政府及び地方公共団体の出資金に相当する金額は、それぞれ新機構の設立に際し政府及び地方公共団体から新機構に対して出資されたものとする。
2 前項の規定により旧機構が解散したときは、その時において、旧機構の一切の権利及び義務は、新機構が承継する。
3 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
4 旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
5 第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第五条 旧法第五十二条第一項の規定による周辺整備債券は、新法第五十二条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による空港周辺整備債券とみなす。
2 前条第二項の規定により新機構に承継される旧機構の長期借入金に係る債務について旧法第五十三条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
(非課税)
第六条 附則第四条第二項の規定により新機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(最初の事業年度等に関する経過措置)
第七条 新機構の最初の事業年度は、新法第四十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第八条 新機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第四十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前(旧機構については、附則第二条の規定によりなお効力を有する旧法の失効前)にした行為及び附則第四条第四項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。