山村振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律
山村振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十七号
山村振興法の一部を改正する法律
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一項を加える。
2 国は、振興山村のうち自然的、経済的、社会的諸条件に特に恵まれず、かつ、産業基盤及び生活環境の整備の程度が著しく低いため振興の緊要度が高い振興山村に係る山村振興計画に基づく事業であつて当該振興山村の振興のために特に重要と認められるものについては、その円滑な実施が促進されるよう配慮するものとする。
附則第二項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和七十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条に一項を加える改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 松永光
厚生大臣 増岡博之
農林水産大臣 佐藤守良
通商産業大臣 村田敬次郎
運輸大臣 山下徳夫
郵政大臣 左藤恵
労働大臣 山口敏夫
建設大臣 木部佳昭
自治大臣 古屋亨