入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「千五百円」を「二千円」に改め、同条第二号中「三千円」を「五千円」に改める。
附 則
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた入場税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行後に入場するために使用される入場券をこの法律の施行前に前売りしている場合において、当該前売りに係る入場料金(改正後の入場税法(以下「新法」という。)第五条第一号又は第二号の規定を適用した場合にこれらの規定に該当することとなるものに限る。)に対して改正前の入場税法(以下「旧法」という。)の規定により課された、又は課されるべき入場税額に相当する金額を払い戻したときは、当該払戻しが旧法第十三条第一項の規定に該当する場合を除き、当該払戻しを新法第十三条第一項の払戻しと、当該払戻しに係る金額を同項の規定による控除を受けるべき金額とみなして、新法の規定を適用する。
4 この法律の施行前に旧法第八条第一項又は第二項の規定により入場税の免除を受けた主催者が、この法律の施行の日以後に同条第八項の規定に該当することとなつた場合における同日前に領収した入場料金に係る入場税については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる入場税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。