原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 昭和59年8月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和20年8月に広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対して、健康診断や医療給付、各種手当の支給を行い、健康の保持増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は被爆者の福祉の一層の向上を図るため、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当の支給額を引き上げる改正を行うものである。改正の実施時期は昭和59年6月1日とする。

参照した発言:
第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

審議経過

第101回国会

衆議院
(昭和59年4月5日)
参議院
(昭和59年4月6日)
衆議院
(昭和59年6月21日)
(昭和59年6月28日)
(昭和59年7月19日)
(昭和59年7月20日)
参議院
(昭和59年7月24日)
(昭和59年8月2日)
(昭和59年8月3日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年八月十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十六号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「十万二千四百円」を「十万四千四百円」に改める。
第三条第三項中「三万七千七百円」を「三万八千四百円」に改める。
第四条の二第三項中「三万五千百円」を「三万五千八百円」に改める。
第五条第四項中「二万五千百円」を「二万五千六百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万二千六百円」を「一万二千八百円」に、「二万五千百円」を「二万五千六百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。
2 昭和五十九年五月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に支給された昭和五十九年六月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の内払とみなす。
厚生大臣 渡部恒三
内閣総理大臣 中曽根康弘