原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年八月十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「十万二千四百円」を「十万四千四百円」に改める。
第三条第三項中「三万七千七百円」を「三万八千四百円」に改める。
第四条の二第三項中「三万五千百円」を「三万五千八百円」に改める。
第五条第四項中「二万五千百円」を「二万五千六百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万二千六百円」を「一万二千八百円」に、「二万五千百円」を「二万五千六百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。
2 昭和五十九年五月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に支給された昭和五十九年六月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の内払とみなす。