行政改革推進の一環として、行政機構の膨張防止と簡素効率化を図るため、昭和57年7月30日の臨時行政調査会「行政改革に関する第三次答申」に基づき法改正を行うものである。改正の要点は、府省等の組織・所掌事務の範囲は法律で定める原則を維持しつつ、官房・局・部の設置と所掌事務の範囲を政令で定めること、審議会等の設置を法律・政令で可能とすること、庁次長等の設置を政令で定めること、行政機関の組織一覧表を年1回以上官報で公示すること、府省及び大臣庁の官房・局の総数を128以内とすることなどである。
参照した発言:
第98回国会 衆議院 本会議 第16号