(居住者の昭和五十八年分の所得税に係る基礎控除等の特例)
第三条 居住者の昭和五十八年分の所得税に係る配偶者控除、扶養控除及び基礎控除については、所得税法第八十三条第一項及び第八十四条第一項中「二十九万円」とあるのは「三十万円」と、「三十五万円」とあるのは「三十六万円」と、同法第八十六条第一項中「二十九万円」とあるのは「三十万円」とする。
2 居住者の昭和五十八年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十二号から第三十四号の二までの規定の適用については、同項第三十二号中「五十二万円」とあるのは「五十三万円」と、同項第三十三号ロ中「二十九万円」とあるのは「三十万円」と、同号ハ中「金額と当該金額の十分の九に相当する金額との合計額」とあるのは「金額の二倍に相当する金額」とする。
(非居住者の昭和五十八年分の所得税に係る基礎控除の特例)
第四条 非居住者の昭和五十八年分の所得税に係る所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税の額の計算については、同条中「の規定」とあるのは、「の規定(昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律(昭和五十八年法律第六十七号)第三条(居住者の昭和五十八年分の所得税に係る基礎控除等の特例)の規定を含む。)」とする。
(居住者の昭和五十八年分の所得税に係る年末調整の特例)
第五条 居住者の昭和五十八年中に支払の確定した給与等(所得税法第百九十条第一号に規定する給与等をいう。)に対する同条の規定(同法別表第七を含む。)の適用については、同条第二号ハ中「の規定」とあるのは、「の規定(昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律第三条(居住者の昭和五十八年分の所得税に係る基礎控除等の特例)の規定を含む。)」とする。
(昭和五十八年分の所得税に係る租税特別措置法の適用の特例)
第六条 昭和五十八年分の所得税に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定の適用については、同法第二十五条第二項中「までの規定」とあるのは「までの規定(昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律(昭和五十八年法律第六十七号。以下この章において「昭和五十八年臨時特例法」という。)第三条の規定を含む。次条第一項において同じ。)」と、同項第二号中「の規定」とあるのは「の規定(昭和五十八年臨時特例法第三条の規定を含む。)」と、同法第二十五条の二第二項第二号中「規定により」とあるのは「規定(昭和五十八年臨時特例法第三条の規定を含む。)により」と、同法第四十一条の十四第一項中「同法第八十三条第一項」とあるのは「昭和五十八年臨時特例法第三条第一項の規定により読み替えられた所得税法第八十三条第一項」と、同条第二項中「同条第一項」とあるのは「昭和五十八年臨時特例法第三条第一項の規定により読み替えられた所得税法第八十四条第一項」とする。
(政令への委任)
第七条 前条に定めるもののほか、この法律(次章を除く。)の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律(次章を除く。)の適用に関し必要な事項は、政令で定める。