簡易生命保険及び郵便年金特別会計の保険勘定における積立金の運用範囲を拡大することを目的とする法案である。現行制度では、外国政府等発行の債券、信託業務を営む銀行または信託会社への金銭信託(元本補てん契約付き)、金融機関への預金による運用は年金勘定の積立金に限定されているが、簡易生命保険加入者の利益増進を図るため、保険勘定の積立金についてもこれらへの運用を可能とするものである。法律の施行は公布日からとする。
参照した発言: 第98回国会 衆議院 逓信委員会 第6号