簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和58年5月17日
法令の形式: 法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十七号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項ただし書を削り、同条第二項中「年金積立金」を「積立金」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 桧垣徳太郎
内閣総理大臣 中曽根康弘