簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和58年5月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険及び郵便年金特別会計の保険勘定における積立金の運用範囲を拡大することを目的とする法案である。現行制度では、外国政府等発行の債券、信託業務を営む銀行または信託会社への金銭信託(元本補てん契約付き)、金融機関への預金による運用は年金勘定の積立金に限定されているが、簡易生命保険加入者の利益増進を図るため、保険勘定の積立金についてもこれらへの運用を可能とするものである。法律の施行は公布日からとする。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 逓信委員会 第6号

審議経過

第98回国会

参議院
(昭和58年3月22日)
衆議院
(昭和58年4月27日)
(昭和58年4月28日)
参議院
(昭和58年5月10日)
(昭和58年5月11日)
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十七号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項ただし書を削り、同条第二項中「年金積立金」を「積立金」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 桧垣徳太郎
内閣総理大臣 中曽根康弘