金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和58年4月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

金属鉱物資源、特に希少金属は産業活動と国民生活に必須の重要資源であるが、日本は大部分を海外からの輸入に依存している。特に希少金属は政情不安定な少数国からの輸入に頼っており、供給構造が脆弱である。このため、経済安全保障の観点から、緊急時に備えた希少金属の備蓄推進が重要な政策課題となっている。昭和58年度から国主体の本格的な備蓄対策を実施することとなり、金属鉱業事業団の業務に、従来の備蓄資金貸付に加えて新たに金属鉱産物の備蓄業務を追加するため、本法改正を行うものである。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第98回国会

参議院
(昭和58年2月16日)
衆議院
(昭和58年2月23日)
(昭和58年3月4日)
(昭和58年3月8日)
参議院
(昭和58年3月31日)
(昭和58年4月4日)
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年四月八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十三号
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「備蓄」の下に「及びこれ」を加える。
第十八条第一項中第十六号を第十七号とし、第十号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 金属鉱産物の備蓄
第十八条第二項中「及び同項第十号」を「並びに同項第十号及び第十一号」に改め、同条第三項中「第一項第十六号」を「第一項第十七号」に改める。
第十九条第一項中「第十号及び第十一号」を「第十一号及び第十二号」に改める。
第三十二条第二号中「第十八条第一項第十一号」を「第十八条第一項第十二号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
通商産業大臣 山中貞則
内閣総理大臣 中曽根康弘