義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十七年度」を「昭和六十二年度」に改め、「三分の二」の下に「(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四)」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 昭和五十七年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十八年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。