義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和58年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

児童生徒の急増に対応するため、1973年度から1982年度まで、児童または生徒が急増している地域の公立小中学校の校舎新築・増築費用について、国の負担割合を3分の2に引き上げてきた。1983年度以降も児童生徒の急増が予想されることから、1987年度までこの措置を延長し、該当校の施設整備を円滑に進める。ただし政令で定める市町村の設置する学校については国の負担割合を7分の4とする。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 文教委員会 第1号

審議経過

第98回国会

衆議院
(昭和58年2月23日)
参議院
(昭和58年3月3日)
衆議院
(昭和58年3月25日)
(昭和58年3月25日)
参議院
(昭和58年3月30日)
(昭和58年3月31日)
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十号
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十七年度」を「昭和六十二年度」に改め、「三分の二」の下に「(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四)」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 昭和五十七年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十八年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 中曽根康弘