(新規の用途に向けるための売渡し等)
第十二条の十の二 事業団は、第十二条の四に規定する場合のほか、生糸需要の増進に資するために新規の用途又は販路に向ける場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産大臣の承認を受けて、生糸の時価に悪影響を及ぼさない方法によつて、その保有する第十二条の七第二項に規定する生糸を売り渡すことができる。
2 前項の規定による売渡しは、事業団の保有する生糸の数量が適正な数量を超えている場合に限り、することができる。
3 第一項の規定による生糸の売渡しの価格は、時価に準拠して事業団が農林水産大臣の承認を受けて定める。