原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 昭和57年8月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

広島市及び長崎市の原子爆弾被爆者に対しては、健康診断や医療の給付、各種手当の支給を通じて、健康の保持増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は、被爆者の福祉のさらなる向上を目的として、医療特別手当を月額9万8千円から10万2千4百円に、特別手当を3万6千円から3万7千7百円に、原子爆弾小頭症手当を3万3千6百円から3万5千1百円に、健康管理手当を2万4千円から2万5千1百円に、保健手当を一定の条件下で2万4千円から2万5千1百円に、その他の者は1万2千円から1万2千6百円に、それぞれ引き上げるものである。これらの改正は昭和57年9月1日から実施する。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

審議経過

第96回国会

参議院
(昭和57年3月23日)
衆議院
(昭和57年4月15日)
(昭和57年4月22日)
(昭和57年4月27日)
(昭和57年5月14日)
参議院
(昭和57年8月3日)
(昭和57年8月4日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年八月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第七十四号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「九万八千円」を「十万二千四百円」に改める。
第三条第三項中「三万六千円」を「三万七千七百円」に改める。
第四条の二第三項中「三万三千六百円」を「三万五千百円」に改める。
第五条第四項中「二万四千円」を「二万五千百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万二千円」を「一万二千六百円」に、「二万四千円」を「二万五千百円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。
2 昭和五十七年八月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
厚生大臣 森下元晴
内閣総理大臣 鈴木善幸