広島市及び長崎市の原子爆弾被爆者に対しては、健康診断や医療の給付、各種手当の支給を通じて、健康の保持増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は、被爆者の福祉のさらなる向上を目的として、医療特別手当を月額9万8千円から10万2千4百円に、特別手当を3万6千円から3万7千7百円に、原子爆弾小頭症手当を3万3千6百円から3万5千1百円に、健康管理手当を2万4千円から2万5千1百円に、保健手当を一定の条件下で2万4千円から2万5千1百円に、その他の者は1万2千円から1万2千6百円に、それぞれ引き上げるものである。これらの改正は昭和57年9月1日から実施する。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号