原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年八月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「九万八千円」を「十万二千四百円」に改める。
第三条第三項中「三万六千円」を「三万七千七百円」に改める。
第四条の二第三項中「三万三千六百円」を「三万五千百円」に改める。
第五条第四項中「二万四千円」を「二万五千百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万二千円」を「一万二千六百円」に、「二万四千円」を「二万五千百円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。
2 昭和五十七年八月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。