(認定手続及び認定証)
第四条の二 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 営業所ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
2 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、総理府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 認定証の有効期間(第四条の四第二項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。
5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
(認定証の掲示義務)
第四条の三 警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(認定証の有効期間の更新)
第四条の四 警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。
2 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定証の有効期間を更新しなければならない。
3 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、総理府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。
4 第四条の二第一項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定証更新申請書」と読み替えるものとする。
5 認定証の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。
(認定の取消し)
第四条の五 公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。
二 第三条各号(第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。