小規模企業共済制度は、小規模企業者が相互扶助の精神に基づき、廃業や死亡に備えて毎月掛金を積み立てる制度として機能しており、加入者は100万件を超えている。制度は5年ごとの見直しが法律で義務付けられており、前回の改正から5年が経過したことから、所得や物価の推移などの経済事情の変化や小規模企業者からの要望を踏まえ、制度の一層の整備を図るため、法改正を行うものである。主な改正点は、掛金月額の上限を3万円から5万円に引き上げること、共済金受給に必要な掛金納付月数を12月から6月に短縮すること、法人成り等の場合の共済契約の自動解除制度の導入などである。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 商工委員会 第9号