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漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 昭和57年5月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
漁業再建整備特別措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十三号
漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律
漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「漁船」を「漁船における操業条件の改善等漁船」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四
漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化に関する事項
第五条第一項中「協業化」の下に「、漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化」を加える。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の際改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けている中小漁業構造改善計画は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日以前に、同項に規定する漁業協同組合等である者で同項の認定を受けているものが、当該認定に係る漁業につき改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項の規定により中小漁業構造改善計画を作成し、同項の認定を受けたときは、その認定があつた日の前日)までの間は、同項の認定を受けている中小漁業構造改善計画とみなす。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
農林水産大臣 田澤吉郎
内閣総理大臣 鈴木善幸
漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十三号
漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律
漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第三号中「漁船」を「漁船における操業条件の改善等漁船」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四
漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化に関する事項
第五条第一項中「協業化」の下に「、漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化」を加える。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の際改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けている中小漁業構造改善計画は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日以前に、同項に規定する漁業協同組合等である者で同項の認定を受けているものが、当該認定に係る漁業につき改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項の規定により中小漁業構造改善計画を作成し、同項の認定を受けたときは、その認定があつた日の前日)までの間は、同項の認定を受けている中小漁業構造改善計画とみなす。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
農林水産大臣 田沢吉郎
内閣総理大臣 鈴木善幸
本文
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