離島振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和57年5月7日
法令の形式: 法律
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十二号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田澤吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十二号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田沢吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆