離島振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和57年5月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

離島振興法は、離島の後進性除去と産業振興を目的として昭和28年に10年の時限法として制定された。その後、昭和37年と47年の国会で10年ずつ延長され、諸施策が実施されてきた。しかし、離島の厳しい自然的・社会的条件により、本土の経済成長に追随できず、後進性は依然として解消されていない。また、離島関係市町村の財政力が脆弱なため、特別な助成措置が引き続き必要である。そこで、昭和58年3月31日までとなっている法の有効期限を10年間延長し、島民の定住を促進して地域社会の建設を図り、国民経済の発展に寄与することを目的とする。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 建設委員会 第11号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年4月21日)
(昭和57年4月23日)
参議院
(昭和57年4月27日)
(昭和57年4月28日)
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十二号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田澤吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十二号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田沢吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆