離島振興法は、離島の後進性除去と産業振興を目的として昭和28年に10年の時限法として制定された。その後、昭和37年と47年の国会で10年ずつ延長され、諸施策が実施されてきた。しかし、離島の厳しい自然的・社会的条件により、本土の経済成長に追随できず、後進性は依然として解消されていない。また、離島関係市町村の財政力が脆弱なため、特別な助成措置が引き続き必要である。そこで、昭和58年3月31日までとなっている法の有効期限を10年間延長し、島民の定住を促進して地域社会の建設を図り、国民経済の発展に寄与することを目的とする。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 建設委員会 第11号