(商号の仮登記の申請書の添付書類等)
第三十八条 商号の仮登記の申請書及び第三十六条第一項の登記の申請書には、供託物受入れの記載がある供託書の謄本を添付しなければならない。
2 本店の移転に係る商号の仮登記の申請書には会社の登記簿の謄本及び登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を、株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記の申請書には定款を添付しなければならない。
3 本店の移転に係る商号の仮登記につき第三十六条第一項又は前条第一項の規定による申請をするには、申請書に会社の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を添付しなければならない。
4 本店の移転に係る商号の仮登記についてする第三十六条第二項の登記の申請書には、前項に規定する書面及び会社の本店の所在地において変更の登記をしたことを証する書面を添付しなければならない。
5 第三十六条第三項の登記の申請書には、発起人等の氏、名又は住所の変更の登記の申請をする場合を除き、定款を添付しなければならない。
6 第二十条第一項及び第二項の規定は、本店の移転に係る商号の仮登記及び株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記に関する申請については、適用しない。