農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和57年2月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

1956年度に東北・北海道地方で発生した低温や暴風雨により、水稲、バレイショ、リンゴ等に異常な被害が生じた。これに伴い、農業共済再保険特別会計の農業勘定及び果樹勘定における再保険金の支払いが大幅に増加し、支払財源が不足する見込みとなった。そのため、一般会計から農業勘定に493億2,710万2千円、果樹勘定に116億7万1千円を上限として繰り入れることを可能とする。なお、後日、各勘定で剰余金が生じた場合は、再保険金支払基金勘定への繰入金を除いた残余を、繰入額を上限として一般会計に繰り戻すものとする。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年2月10日)
(昭和57年2月16日)
参議院
(昭和57年2月16日)
(昭和57年2月17日)
農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年二月十九日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二号
農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金並びに果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十六年度において、一般会計から、同特別会計の農業勘定に四百九十三億二千七百十万二千円、果樹勘定に百十六億七万千円を限り、それぞれ繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定又は果樹勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項(同条第三項の規定により果樹勘定について準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
農林水産大臣 田澤吉郎
内閣総理大臣 鈴木善幸