(原子爆弾小頭症手当の支給)
第四条の二 都道府県知事は、原子爆弾被爆者医療法第二条に規定する被爆者(以下単に「被爆者」という。)であつて、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者であるもの(小頭症による厚生省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。)に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。
2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 原子爆弾小頭症手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、三万三千六百円とする。
4 原子爆弾小頭症手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、その者が死亡した日の属する月で終わる。