昭和20年8月の広島・長崎への原子爆弾投下による被爆者に対しては、健康診断や医療給付、各種手当の支給を通じて、健康の保持・増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は被爆者福祉の更なる向上を目的とし、以下の改正を行うものである。第一に月額9万8千円の医療特別手当の創設、第二に特別手当の月額を3万6千円への引き上げ、第三に原子爆弾小頭症手当の創設、第四に健康管理手当を月額2万4千円への引き上げ、第五に保健手当の引き上げである。これらの改正は昭和56年8月1日より実施する。
参照した発言:
第94回国会 衆議院 本会議 第16号