アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 昭和56年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アフリカ開発銀行は1964年に設立された地域開発金融機関で、アフリカ諸国の経済開発と社会的進歩に寄与することを目的としている。現在アフリカの50カ国が加盟し、農業・電力・運輸等の分野で開発融資活動を行っているが、資金基盤強化への期待が高まっている。このため域外の先進諸国に加盟要請を行い、21カ国と原則合意に至った。日本政府としては、アフリカ開発途上国の経済発展支援が、これら諸国の国民生活の安定向上と世界経済の均衡ある成長に重要と考え、加盟を決意。本法案は、アフリカ開発銀行設立協定に基づき、日本が同銀行に加盟するために必要な措置を講ずることを目的とするものである。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号

審議経過

第94回国会

参議院
(昭和56年3月25日)
衆議院
(昭和56年4月10日)
(昭和56年4月17日)
(昭和56年4月21日)
参議院
(昭和56年4月28日)
(昭和56年5月7日)
(昭和56年5月8日)
アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月十五日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十一号
アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、アフリカ開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資等)
第二条 政府は、銀行に対し、協定第五条(1)(b)に規定する計算単位による二億四千五百六十八万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第八条(1)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
(国債による出資等)
第三条 政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
2 前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは「アフリカ開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、協定第四十条(2)の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附 則
1 この法律は、協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第九号中「米州開発銀行」の下に「、アフリカ開発銀行」を加える。
大蔵大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 鈴木善幸