港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和56年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

港湾は交通、産業、住民生活等を支える重要基盤であり、国民経済の発展に不可欠である。政府は港湾整備五カ年計画を策定し整備を推進してきたが、昭和50年代後半も港湾取扱貨物量の増加が見込まれる。また、貨物輸送の合理化、エネルギー情勢への対応、地域振興基盤の整備、船舶航行の安全確保、地域防災の推進、港湾・海洋環境の整備等の必要性が増大している。このため、港湾整備を計画的に実施すべく、港湾整備緊急措置法を改正し、昭和56年度を初年度とする新しい港湾整備五カ年計画を策定することとした。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 運輸委員会 第6号

審議経過

第94回国会

衆議院
(昭和56年3月31日)
(昭和56年4月3日)
(昭和56年4月7日)
参議院
(昭和56年4月7日)
(昭和56年4月21日)
(昭和56年4月24日)
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月二日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第三十四号
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和五十一年度」を「昭和五十六年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項を次のように改める。
16 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十四号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和五十五年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十六年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
運輸大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 鈴木善幸