昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和56年3月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和55年度の補正予算により地方交付税が4,069億円増加することになるが、当年度は普通交付税の調整額復活に要する120億円と特別交付税増額に要する244億円を交付し、残りの3,705億円を昭和56年度分の地方交付税総額に加算して交付する必要があるため、この法律を制定し所要の規定を設けることとする。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

審議経過

第94回国会

衆議院
(昭和56年2月10日)
(昭和56年2月12日)
参議院
(昭和56年2月12日)
(昭和56年2月24日)
(昭和56年2月27日)
昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年三月六日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第三号
昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税については、昭和五十五年度特別会計補正予算(特第1号)により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額のうち、当該額から三百六十四億円を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、昭和五十六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 安孫子藤吉
内閣総理大臣 鈴木善幸