(一般会計からの繰入れ)
第一条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金並びに果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十五年度において、一般会計から、同特別会計の農業勘定に千三百九十二億七千六百六十八万九千円、果樹勘定に四十七億二千三百三万五千円を限り、それぞれ繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定又は果樹勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号。次条において「法」という。)第六条第二項(同条第三項の規定により果樹勘定について準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
(農業勘定における積立金の歳入への繰入れ)
第二条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十五年度において、同勘定における法第六条第二項の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。