砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十九日
内閣総理大臣 大平正芳
砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律(昭和五十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十五年九月三十日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。