砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和55年5月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、昭和52年に制定された砂糖の需給調整措置に関する特例法の期限延長を図るものである。特例法施行後、国内市場は改善し、製糖業界の財務体質も好転してきたが、最近の国際糖価は不安定な需給事情を反映して大きく変動している。このような状況下で需給調整措置を廃止すれば、国内の砂糖需給や価格が不安定化し、国内産糖企業の経営や原料生産農家に深刻な影響を及ぼすおそれがある。そこで特例法を昭和57年3月31日まで延長し、需給調整措置を通じて砂糖の需給適正化と価格安定を図り、国民生活上の重要物資である砂糖の長期安定的な供給に資することを目的とする。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 本会議 第23号

審議経過

第91回国会

衆議院
(昭和55年5月9日)
(昭和55年5月9日)
参議院
(昭和55年5月13日)
(昭和55年5月14日)
砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十九日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七十号
砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律(昭和五十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十五年九月三十日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 武藤嘉文
内閣総理大臣 大平正芳