昭和20年8月に広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対しては、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律により健康診断及び医療の給付を行い、また原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により各種手当を支給し、被爆者の健康の保持増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は、被爆者の福祉の一層の向上を図るため、特別手当、健康管理手当、保健手当の支給額を引き上げる改正を行うものである。改正の実施時期は昭和55年8月1日とする。
参照した発言: 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号