原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和55年5月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和20年8月に広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対しては、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律により健康診断及び医療の給付を行い、また原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により各種手当を支給し、被爆者の健康の保持増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は、被爆者の福祉の一層の向上を図るため、特別手当、健康管理手当、保健手当の支給額を引き上げる改正を行うものである。改正の実施時期は昭和55年8月1日とする。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号

審議経過

第91回国会

参議院
(昭和55年2月21日)
衆議院
(昭和55年3月6日)
(昭和55年3月27日)
(昭和55年4月8日)
(昭和55年4月8日)
参議院
(昭和55年4月9日)
(昭和55年4月22日)
(昭和55年5月7日)
(昭和55年5月9日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月十六日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第四十九号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「三万円」を「三万三千八百円」に、「六万円」を「六万七千五百円」に改める。
第五条第四項中「二万円」を「二万二千五百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万円」を「一万三百円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十五年八月一日から施行する。
2 昭和五十五年七月以前の月分の特別手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
厚生大臣 野呂恭一
内閣総理大臣 大平正芳